離婚法律相談データバンク 土地建物に関する離婚問題「土地建物」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 土地建物に関する離婚問題の判例

土地建物」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

土地建物」関する判例の原文を掲載:島原市k町に アパートを借りて住居を構え・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:島原市k町に アパートを借りて住居を構え・・・

原文 飛び出した。
(2) 原告夫婦は当初住居を持たず,車中で寝泊まりしながら,持って出たトラッ
クを利用した運送仕事を行っていたが,昭和54年9月ころ,長崎県島原市k町に
アパートを借りて住居を構えた。原告は,十分な資力がないのに親に対する対抗心
などから持ち家を取得することを決め,昭和55年1月,住宅ローンを利用して同
県南高来郡g町の建売住宅を購入し,被告やAと居住したが,同年3月ころには失
職した。原告は,父から財産分けとして金光町に約250坪の土地をもらっていた
が,これを次兄Mに500万円で購入してもらい,その代金を元手に島原市内で喫
茶店「P」を開店し,被告に経営させた。被告はその店を懸命に営業したが,原告
には酒浸りの日が多く,飲酒の上被告に暴力を振るうことも度々あった。原告は,
同年12月ころ,天草で味噌壺の窃盗を働いたため逮捕され,その後釈放されたが,
翌昭和56年夏ころには,被告と喫茶店の客の関係を邪推し,酔余被告や客の男性
に暴行を加えて負傷させた。この傷害事件のため,被告は原告との離婚を決意し,
原告を同伴して裁判所に相談に出向こうとしたが,離婚を嫌がった原告は途中で逃
走し,結局原告夫婦は別居することとなった。原告は,岡山に戻って
,父親の庭木卸の店を手伝うようになったが,住宅ローンを毎月15万円送金する
ことを被告に約束し,これを履行していたものの,昭和58年2月から滞り,同年
4月には競売の話が持ち上がった。被告は急遽100万円を工面し債権者に支払っ
て競売の猶予をもらうとともに,島原市h町の市営住宅にAを連れ転居して建売住
宅から荷物を出し,仲介業者に頼んで任意売却の話を進めてもらい,同年夏ころ任
意売却に成功した。このとき住宅ローンが約500万円残ったが,この金は原告が
工面し,岡山市から債権者側の預金口座に500万円振込入金して支払った。
(3) 原告は,岡山に戻った後岡山市iに住んだが,間借り先の人妻Gと男女関係
を結び,そのことが同女の夫に発覚し,島原に住む被告はもと子の夫から電話で脅
されたりした。心労が重なった被告は,昭和59年ころ,心臓病で島原のQ病院に
入院したため,原告は,前年小学校に入学したAを一時引き取り,神戸市l区にあ
るGの実家に2か月程預け,Aに心細い思いをさせた。昭和59年6月16日,原
告は,被告に対し,これから先のことは自分に任せてほしい,親子3人で暮らすよ
うに絶対する,これからは電話も4日に1回位かけて連絡を密にし,島原には10
日に1回帰り,その他話し合いにも応じると約束し,その旨の念書(乙12)を交
付した。被告は,原告の言葉を信じ,親子3人で暮らせる日を心待ちにしたが,原
告はその直後の同月18日Gの実家に転居する旨の住民異動届を提出し,Gとの関
係を続けた。(4) 昭和60年ころ,原告の長兄らの取りなしにより,原告が被告とAを岡山に
引き取ることになった。被告は,そのための引越の準備に無理をしたことなどから,
昭和61年1月4日ころクモ膜下出血を発症し,同年3月2日までR病院に入院し
た(この病院は完全看護であり,この入院期間中原告の母が看病した事実は認めら
れない。)。被告の退院後,喫茶店は低額で処分され,原告と被告,Aの3人は岡
山市jk番地の借家で同居し,原告は,同年4月1日に設立した有限会社Eの代表
者となって,生花市場内の鉢物植木の輸送仕事に従事した。被告は,クモ膜下出血
の手術の後水頭症を発症し,同年6月16日から同年7月8日までH病院に入院す
るなど予後が不良であった。昭和62年ころ,原告とGの関係がこじれ,同女から
原告宛の慰謝料請求の電話が連日かかるようになったため,原告はやむなく調停を
申し立て,Gとの間を清算したが,それから間もない同年夏ころ,被告は,原告が
居酒屋のママと男女関係にあることを居酒屋の従業員から聞かされた。被告は,当
時原告が飲酒しては暴れ,また生活費を十分に渡さず,Aの小学校の費用も待って
もらえと言いながら,女遊びを続けることなどに絶望し,農薬を飲ん
で自殺を図ったが未遂に止まった。被告は,子宮筋腫のため昭和63年8月5日こ
ろから同月24日ころまでS病院に入院したが,その間も原告はAの面倒を見なか
った。
(5) 平成元年ころ,原告は,家に戻らないようになり,被告やAと別居した。原
告は,被告に対し,電信為替で次のとおり生活費を送金した。なお,Aは,平成元
年4月,中学校に入学した。
平成元年2月2日金10万円
同年2月23日金10万円
  さらに詳しくみる:同年3月20日金10万円 同年4月5日金・・・

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