離婚法律相談データバンク 「上被告」に関する離婚問題事例、「上被告」の離婚事例・判例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

上被告」に関する離婚事例・判例

上被告」に関する事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」

「上被告」に関する事例:「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」

キーポイント ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。
・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。
事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。
判例要約 1. 婚姻関係継続の可能性について
客観的にみてすでに両者の夫婦関係は破綻しています。その原因は身勝手な夫にあります。妻に病気があり夫の帰りを待っていることが分かるなどの事情を考えれば、仮に夫の離婚請求を認めてしまうと、妻が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれることは明らかです。したがって、夫の離婚請求を認めることはできません。
2. 妻の言い分について
自殺未遂があった時まで夫に浮気があったことは認められますが、それ以降も浮気が続いていたことをしめす証拠がありません。したがって浮気を原因とする慰謝料請求は既に10年以上の年月が経っており、時効となっているため請求できません。
原文 主文
1 本訴原告(反訴被告)の請求を棄却する。
2 本訴被告(反訴原告)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴原告(反訴被告)
の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(本訴請求)
本訴原告(反訴被告。以下単に「原告」という。)と本訴被告(反訴原告。以下
単に「被告」という。)とを離婚する。
(反訴請求)
原告は,被告に対し,金530万円及び内金500万円に対する昭和59年1月
1日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして,
長期間別居中の夫から妻に離婚請求をした事案(本訴事件)と,夫に不法行為(不
貞,遺棄,不当な離婚訴訟)があるとして,妻から夫に対し不法行為損害賠償請求
をした事案(反訴事件)である。
2 前提事実
(1) 原告と被告は,昭和51年2月28日婚姻の届出をした夫婦であり,同年5
月20日その間に長男Aが生まれた(甲1)。
(2) 平成2年9月20日,原告と被告との間に,次の条項で家事調停(以下「本
件調停」という。)が成立した(岡山家庭裁判所平成2年(家イ)第281号婚姻
費用分担調停事件。甲2)。
① 原告と被告は,当分従来どおり別居生活を続ける。
② 上記別居期間中,被告において長男Aを事実上監護養育する。
③ 原告は,被告に対し,Aの養育料を含む被告の婚姻費用の分担として,平成2
年9月から上記別居期間中1か月金20万円宛を支払うこととし,これを毎月10
日限り金10万円,毎月末日限り金10万円(平成2年9月については同月末日限
り20万円)に分割して,B信用金庫C支店の被告名義の普通預金口座に振り込ん
で支払う。
④ 原告は,被告に対し,被告とAが今後医療機関で受診するようなことがあった
場合には,当事者間で別途協議してその医療費を支払う。
⑤ 原告と被告は,Aの今後の教育上の問題等について,双方連絡のうえ協議して
解決する。
(3) 原告は,腰椎椎間板ヘルニアのため平成5年5月28日から同年8月17日
までD病院整形外科に入院した(甲6)。
(4) 本件調停による原告の支払が滞ったため,被告は,平成6年1月ころ,原告
が勤務先である有限会社Eに対して有する給料債権の差押命令を受け,同社から,
別紙差押債権支払状況のとおり,平成12年9月1日までの間に合計414万円の
支払を受けた(甲3,8,乙5,弁論の全趣旨)。
(5) 平成13年5月28日,原告と被告との間に,前記調停条項③を次のとおり
変更する旨の家事調停が成立した(岡山家庭裁判所平成13年(家イ)第290号
婚姻費用分担金減額調停事件。乙20)。
原告は,被告に対し,婚姻費用分担金として平成13年5月から双方が同居又は
離婚するまでの間,月額5万円を毎月末日限り被告名義のB信用金庫C支店の普通
預金口座に振り込んで支払う。
(6) 被告は,昭和61年1月,クモ膜下出血を発症して手術を受け,現在特発性
浮腫のためF病院に通院しているが,ストレスのためと思われる不眠,摂食不良が
みられる(乙18,被告本人)。
3 当事者の主張
(本訴請求)
(1) 原告
① 昭和63年ころから夫婦仲は悪くなり,平成元年から原告と被告は別居を開始
した。別居期間はすでに13年以上に及んでいる。
② 原告は,平成元年2月ころから,生活費及び子の養育費として,月額5万円な
いし13万円を支払っていたが,平成2   さらに詳しくみる:1) 原告 ① 昭和63年ころから夫婦仲・・・
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原告側の請求内容 夫から妻に対する主張:離婚請求 
妻から夫に対する主張:不倫に基づく慰謝料請求
勝訴・敗訴 双方の言い分を棄却
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 岡山地判平成14年6月4日(平成13(タ)19)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「不倫を原因とした結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の結婚
夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。
また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。

2 引っ越し
妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。

3 妻の結婚生活の態度の変化
妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。
なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。
そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。
また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。

3 夫婦の別居
夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。
この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。
妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。

4 夫の浮気
こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。

5 妻が夫の会社に乗り込む
平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。
これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。

6 夫の再就職と夫婦のその後
夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。
すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。
平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。

9 長女の家出
長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。

10 夫婦の現在
夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。
妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求を認める
調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。
妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。

2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない
結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。
また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。
よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。

3 長女の長子の親権は妻と認める。
妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。

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