離婚法律相談データバンク 受給に関する離婚問題「受給」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 受給に関する離婚問題の判例

受給」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

受給」関する判例の原文を掲載:である。 イ弁護士費用30万円 被告は,・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:である。 イ弁護士費用30万円 被告は,・・・

原文
ア慰謝料500万円
原告の上記不法行為により,被告が被った精神的苦痛は甚大であり,金500万
円の支払により慰謝されるのが相当である。
イ弁護士費用30万円
被告は,法律扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につき応訴,反訴を提起,
遂行することを余儀なくされた。法律扶助からの立替金見込額中30万円は原告が
負担すべきである。
③ 消滅時効について
原告の不法行為は継続しているから,損害賠償請求権の消滅時効は完成しない。
④ よって,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償として金530万円及
び内金500万円に対する,不貞及び悪意の遺棄等が継続し始めた昭和59年1月
1日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2) 原告
① 不貞行為について
原告がGと一時交際したことはあったが,時々会う程度で,その関係は1年も続
かなかった。それ以外の不貞行為はない。
② 悪意の遺棄について
原告が被告を悪意で遺棄した事実はない。被告は,婚姻破綻の大きな原因である
自己の派手好きで身勝手な性格のことは棚に上げ,原告の非を鳴らすが,その主張
は余りにも一方的である。
ア原告は,被告及びAと別れて暮らすようになってからも,夫として又父として
の責任を果たすべく精一杯努力した。昭和56年8月から昭和58年7月まで,原
告は,被告に対し月15万円位の金銭を送り続け,平成元年2月から平成2年10
月までは総額111万円を送金している。原告は,明確な証拠資料があるだけでも
1200万円以上の金銭を支払っている。
イ被告が昭和61年にクモ膜下出血のため長崎で入院したときには,仕事が忙   さらに詳しくみる:し かった原告に代わって原告の母Lが遠路・・・

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