離婚法律相談データバンク スクールに関する離婚問題「スクール」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 スクールに関する離婚問題の判例

スクール」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

スクール」関する判例の原文を掲載:   イ これらによる原告X1の損害は,・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:   イ これらによる原告X1の損害は,・・・

原文 の原告X1の損害は相当因果関係が認められる。
   イ これらによる原告X1の損害は,次のとおりである。
   (ア)逸失利益 3210万6043円
      原告X1は,被告Y1の不法行為がなければ,少なくとも女子の平均賃金の収入を得ることができたが,被告Y1の不法行為により,100パーセント就労不能にさせられた。
     341万7900円(平成10年賃金センサス女子平均年収)×9.3935(平成10年からの平均余命÷2に該当するライプニッツ係数)=3210万6043円
   (イ)過去の治療費 510万円
      原告X1は,遅くとも昭和43年から胆嚢炎による通院加療・投薬を続けていたが,そのうち過去10年分について請求する。
      51万(1年分の医療費)×10年間=510万円
   (ウ)家政婦代 420万円
      原告X1は,昭和43年から上記のとおり就労不能にされ,家事ができなかったため,平成9年までは家政婦を依頼せざるを得なかった。原告X1は,家政婦に対し,平均で1か月5万円を渡しており,そのうち平成3年分から9年分を要求する。
      60万円(1年分の家政婦代)×7年=420万円
   (エ)贈与建物の売却による賠償請求 1800万円
      前記3(1)イのとおり,被告Y1は,X1に対して千葉の共有不動産を原告X1に渡すと約束したが,その後,被告Y1は勝手に同不動産を処分したので,同不動産の時価相当額1800万円を賠償すべきである。
   (オ)精神的損害 3000万円
      被告Y1による前記不法行為による原告X1の精神的苦痛は,金銭に見積もって3000万円を下らない。なお,精神的損害の算定にあたっては,被告Y1が代表役員を務める宗教法人E寺及びB寺の事業による高額の収入が考慮されるべきである。
   (カ)弁護士費用 900万円
      本件についての原告X1の弁護士費用は,上記合計額の約1割である900万円が相当である。
   (キ)合計 9840万6043円
  (被告Y1の主張)
   ア 原告X1の主張アは否認ないし争う。
   イ 同イ(ア)ないし(ウ),(オ)及び(カ)は否認ないし争う。(エ)はそもそも不法行為を構成するものではない。
 (3)争点(3)(原告X2に対する被告らの不法行為)について
  (原告X2の主張)
   ア 被告Y1は,原告X2が幼稚園のころから女性関係のため週末に外泊を繰り返していたため,原告X2は,幼稚園や小学校のころ,週末に友人を自宅に招いても父親がいないことを気に病んでいた。このため,原告X2は小学校のころから性格が暗いと指摘されていた。原告X2は,被告Y1が昭和44年ころから生活費を入れなくなったことや,原告X2と被告Y1が一緒に自宅にいる際,被告Y1が自分の分だけ寿司を取って食べ,原告X2をことさらに無視して空腹を我慢させるなどの虐待を行っていたことから,小学校から高校までの間は,父親が不在であるにとどまらず,父親から疎外されているという思いを抱かざるをえなくなった。これらの疎外感は,被告Y1が完全に自宅を出て,被告Y2と現住居地で同居するようになったことで更に増大した。
   イ 被告Y1の原告X2に対する疎外行為は以上の例にとどまらないが,このように,原告X2は幼少のころから被告Y1により疎外され,過度のストレスや疎外感を感じ,小学校のころから,エレベーターに乗れない,新しい洋服が着られないなどの神経症の症状が現れていた。中学校ではクラブ活動が全くできないなどの症状があり,大学で   さらに詳しくみる:は寮に入れない,何らかのアクシデントがあ・・・