離婚法律相談データバンク やがてに関する離婚問題「やがて」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛」 やがてに関する離婚問題の判例

やがて」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻と、妻が受けた精神的苦痛

やがて」関する判例の原文を掲載:争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)・・・

「夫の不倫によって、精神的苦痛を受けた妻の慰謝料請求を認めた判例」の判例原文:争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)・・・

原文 告Y1が原告X2らの家庭を顧みなくなったことに寄与したとは言えるものの,被告Y1の原告X2に対する上記不法行為について,被告Y2がどのように関与したかは本件の証拠からは明らかでなく,被告Y1と共同した不法行為があったと認めるに足りる証拠がない。
 4 争点(4)(原告X2の損害及び因果関係)について
   以上のとおり,被告Y1には,故意に原告X2を遺棄するなどの違法な行為が認められる。しかし,原告X2の疾病である強迫神経症・統合失調症等は,遺伝的要因や体質,素質など,発症原因は必ずしも明らかでない(甲55,56,乙5)。そして,原告X2は,被告Y1に遺棄されたことなどにより,幼いころから多大な精神的負担を強いられており,被告Y1が昭和58年ころに原告X2が精神病を発症した際,初期治療の遅れの主要な原因を作ったことは明らかであるものの,原告X2は,被告Y1と原告X1の関係が完全に破綻しておらず,ある程度の生活費等の支払を行っていた小学生のころからエレベーターに乗れないなどの症状が現れ始めていたこと,大学でのトラブルなど他の要因の寄与も考えられないではないことからすれば,本件では,被告Y1の行為が原告X2の現在の疾病の一因をなしているとしても,被告Y1の行為と原告X2の疾病について,相当因果関係を認めることまでの機序が明らかであるとは言えない。したがって,被告の行為によって原告X2の精神疾患が発症したことを前提とする原告X2の請求は理由がない。
 5 争点(5)(消滅時効)について
   被告Y1は,原告X1の請求が離婚慰謝料の請求を含まないものとして,時効によって消滅していると主張する   さらに詳しくみる:が,前記のとおり,原告X1の請求は被告Y・・・