離婚法律相談データバンク 同居期間に関する離婚問題「同居期間」の離婚事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」 同居期間に関する離婚問題の判例

同居期間」に関する事例の判例原文:夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚

同居期間」関する判例の原文を掲載:まで被告に月額40万円を送金していたが,・・・

「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」の判例原文:まで被告に月額40万円を送金していたが,・・・

原文
   イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月まで被告に月額40万円を送金していたが,その後一方的に送金額を減らし,平成10年6月以降全く送金しなくなったものであり,被告を経済的に困窮させている。
   (原告の主張)
   ア 原告は,訴外Dと関係を持ったことはなく,単に同女の経営する飲食店を訪れたことがあるだけである。
    原告がかって上海出身のEという女性と交際していたことは事実であるが,それは平成11年ころのことである。また,原告が訴外Cと関係を持ったことも事実であるが,それは平成13年春ころからの,被告との婚姻関係が破綻した後のことであって,これらの事実は,原告の本訴請求には何ら影響を及ぼさない。
    仮に原告がいわゆる「有責配偶者」に該当するとしても,本訴請求については,最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁に示されたところの3要件(①相当長期間の別居,②未成熟子の不存在,③苛酷状態の不存在等)のいずれをも満たす。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)について
 (1)原告が,訴外Dと不貞関係を持ったとの事実については,本件全証拠を総合しても,これを認定することはできない。
 (2)すなわち,証人Dは,自己が原告と不貞関係を持ったとの事実を完全に   さらに詳しくみる:否定する証言をしたものであるところ,その・・・

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