「合致」に関する離婚事例・判例
「合致」に関する事例:「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」
「合致」に関する事例:「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | この事件では、 ①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか ②それとも夫の浮気や暴力にあるのか という点に問題があります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。 2 妻の行動 妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。 別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。 3 夫の送金 夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。 4 夫の男女関係 夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。 また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。 5 裁判 夫が妻に対して裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の男女関係は浮気ではない 妻は夫は浮気をしており、離婚の原因は夫にあると主張していました。 しかし、夫が女性と交際をしていたのは平成11年ころであり、別居からの期間も考えるとすでに結婚生活は終わっているといえます。 よって妻の請求は認められませんでした。 2 夫の請求を認める 妻は、現実に存在しない事実を事実かのように主張する行動をするようなところがあって、 別居をすることになった原因は、妻が女性関係をあれこれ取り上げて夫を訪問することを繰り返した結果といえます。 よって、裁判所は夫の請求する離婚を認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同じ。 第2 事案の概要 本件は,婚姻関係破綻を理由とするところの,夫の妻に対する離婚請求事件であるが,妻は,夫がいわゆる有責配偶者であるとして,離婚を争っている。 なお,本件は人事訴訟であって弁論主義の適用がないため,以下,摘示した事実は,口頭弁論期日において主張されていないものも含んでいる。 1 争いがなく,かつ,証拠上明らかな事実 (1)原告と被告は,昭和51年1月18日,婚姻の届出をした(甲1)。 (2)原告と被告との間には,長女A(昭和52年○月○○日生)及び長男B(昭和53年○月○○日生)がいる(甲1)。 (3)原告は,昭和63年ないし平成元年ころ,被告と別居して,現在に至っている(甲20,乙3,被告本人)。 (4)原告は,平成13年春ころから,訴外Cと関係を持っている(乙3,弁論の全趣旨)。 2 争点 (1)別居の原因は被告の特異な性格ないし行動傾向にあるか,それとも原告の不貞及び暴力にあるか。 (原告の主張) 原告は,婚姻当初から被告の激しい気性に辟易していたが,被告が昭和62年ころから原告に対し「女がいるんでしょ。」などと繰り返し詰問するようになって,これに耐えられなくなり,被告と別居するに至ったものである。 被告は,原告と別居後,たびたびサングラス姿で原告の経営する会社を訪れては,何かと騒いだりしたため,原告及び同社従業員らは,非常に迷惑を被った。そこで原告は,別居開始後約半年を経たころ,被告に対し,「会社にはもう来ないでくれ。(ママ)と申し向けたが,その際に原告の手が被告の体にわずかに触れたことを取り上げて,「これは傷害事件だ。」などと騒ぎ出し,警察官を呼ぶという騒ぎまで起こした。 ここに至って,原告の被告に対する気持ちは冷え切り,婚姻関係は完全に破綻した。 (被告の主張) 原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告が主張するような被告の性格及び行動傾向が原因ではなく,主に原告の不貞が原因である。 すなわち,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持ったことから,被告と別居するに至ったものである。 また,原告は,昭和63年ころ,金銭を借り入れる際に被告に対し連帯保証人になるよう申し向け,被告がこれを拒否したところ,原告が被告に対し手拳で殴打するなどの暴力を振るった。 (2)別居の原因が原告の不貞にあるとすれば,原告はいわゆる「有責配偶者」か否か。その場合,有責配偶者による離婚請求の要件を満たすといえるか。 (被告の主張) ア 争点(1)について被告が主張したとおり,原告と被告が別居のやむなきに至っているのは,原告の不貞が原因であり,原告は,昭和62年ころから訴外Dと不貞関係を持っていて,その後もEと称する台湾人女性と関係を持ち,次いで前記のとおり平成13年春ころからは訴外Cと関係を持っている。 イ したがって,原被告間の婚姻関係が破綻していると評価されるとしても,原告による本訴請求は,いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求であるところ,①約16年の別居期間は約14年の同居期間に比して長期とはいえないこと,②長男は成人であるとはいえ,自殺未遂事件を起こしたり,現在まで正式に就職しておらず,監護を要するという点で未成熟子と同視すべきものであること,③原告は平成8年7月 さらに詳しくみる:被告間の婚姻関係が破綻していると評価され・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,有責配偶者,暴力,虐待 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決 平成14年(タ)第615号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気を疑いすぎたことによる離婚」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1夫と中島の交際は離婚原因ではない 裁判所は夫と中島が交際を始めた時期については証拠が乏しく、 平成7年9月以前に交際をしていたという事実や、面識があったという事実を認めることはできないとしています。 また、「妻と夫の別居条件」という書面を作成した、別居の合意は、 子供たちのために離婚手続きを3年間行わないこととするものの、実質的には婚姻生活を終わらせる内容の合意であったことから、 すでに上記の合意を行った平成7年6月29日の時点においては、婚姻生活は修復不能な状態であったと認められました。 このことから、妻と夫の離婚の原因が、中島との交際によるものではないと判断され、妻が請求していた中島からの慰謝料は認められませんでした。 2夫の暴力は離婚原因ではない 証拠によると、平成5年ころにも夫は妻に対し暴力を負わせたことがあると認められ、以前から暴力が繰り返されていたにもかかわらず 離婚には至っていませんでした。また、以前から裁判を起こし積極的に離婚を求めていたのは夫であり、その際に妻は暴力を理由に離婚を求めていません。 よって、離婚原因は夫の暴力自体にあったとはいえません。 また、夫が婚姻生活を続ける意思を失ったのは、夫婦間の価値観の相違なども原因として考えられますので、夫に一方的な責任があったとはいえません。 しかし、暴力は正当化できず、離婚の責任を考えたときに、より重い責任があると考えられます。 よって、夫は妻に対して損害を賠償する責任があると判断されました。 3夫は妻に対し離婚による精神的苦痛を慰謝するために150万円支払うこと 子の家庭内暴力は、夫婦間の紛争に巻き込まれたことが原因と考えられるため、妻と夫は子の精神状態に配慮するべき義務があったといえます。 しかし、家庭内暴力によって生じた妻の精神的苦痛について夫が賠償する義務があるとはいえません。 妻が離婚後に、子供たちの親権者として単独で子供の養育をするべき義務を負うことになったことなどを総合的に考慮すると、 離婚によって被った精神的苦痛をいう損害を賠償するために夫が妻に支払うべき金額は150万円が相当となりました。 |
「合致」に関するネット上の情報
秤
ふと思ったこと価値観や趣味の合致って人間関係においてすごい大事なんだなぁって最近思うのさ。例えば音楽が好きでもワンピースが好きでもa○b 48が好きでもカラーセラピー...合致したならリピーターになればいいわけで。人生一回しかないんだし色んなことを吸収したいよね。そんな感じ*しかし眠い(__).oo笑
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