離婚法律相談データバンク 払戻金に関する離婚問題「払戻金」の離婚事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」 払戻金に関する離婚問題の判例

払戻金」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例

払戻金」関する判例の原文を掲載:のでは,原告に費消されてしまうので,被告・・・

「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:のでは,原告に費消されてしまうので,被告・・・

原文 0万円であって,被告の供述によれば,原告の預金としておくのでは,原告に費消されてしまうので,被告が払戻しを受けたというのであるが,原告の預金であるにもかかわらず,被告がその主張のような動機から払戻しを受けることを正当化し得る事情は何ら窺われない。
    ③ したがって,被告の440万円の払戻しは,違法といわなければならず,原告に対し,これを損害賠償すべきものである。
      因みに,被告は,その払戻しを受ける前の440万円が不動産の購入の資金の一部として使用されていることから,現在,当該440万円を不動産に換えて保管しているかのように主張する。
      しかしながら,当該不動産は,原・被告の子のために被告が購入したというものであって,原告の財産ではないから,原告の預金が当該不動産に換えて保管されているという被告の主張は失当であって,これを現金で支払う必要があるということにほかならない。
   イ 定期預金の解約・払戻しについて
    ① 解約・払戻しの有無
      原告は,被告が200万円及び300万円の2口の定期預金を解約して,合計500万円の払戻しを受けたように主張するが,当該定期預金が各別に存在するものであったと認めるに足りる証拠はなく,その積立てがされた経緯は,前記認定のとおりであって,200万円の定期預金が解約され,その払戻金などをもって300万円の定期預金が積み立てられているのであるから,本件訴訟で問題となるのは,当該300万円の定期預金の帰すうということになる。
    ② 不法行為の成否
      被告は,子供のために不動産を購入した際,前記300万円の定期預金を解約して,その払戻金を購入代金の一部に充てたが,被告の一存で子供のために不動産を購入するのに,その資金の一部に原告の預金を充てるのはまずいと考え,その後,原告の普通預金に入金して返還していることは,前記認定のとおりである。その返還した後の普通預金は,その後,被告によって払戻しを受けているところ,当該払戻しに係る被告の損害賠償責任についても,前記説示したとおりである。
    ③ したがって,被告の定期預金の解約・払戻しは,現時点においてみれば,前記普通預金の払戻しに係る不法行為とは別個に,それ自体が不法行為を構成し得るものではないといわなければならない。
   ウ カード代金の引落しについて
     原告は,原告のクレジットカードを被告が使用して原告の預金口座からその代金を引き落として原告に損害を与えたと主張するが,当該カード利用の事実それ自体は被告の供述によっても,認めることができる。
     しかしながら,被告の供述によると,原告もまた,被告のクレジットカードを使用し,その代金を被告の預金口座から引き落としていたことが認められるのであって,原・被告は,当時,その一方が他方のクレジットカードを使用した代金も他方がその預金から引き落とすことを了解していた関係にあったといえるから,原告が被告によるカードの利用を不法行為に当たると主張するのは失当といわなければならない。
     因みに,被告がカードを使用して購入した商品のうちには,前記の了解事項からは逸脱するような高額な商品もあるということであるが,被告は,これを原告に負担さ   さらに詳しくみる:せるのはまずいと考え,原告が負担していた・・・