離婚法律相談データバンク成否 に関する離婚問題事例

成否に関する離婚事例

成否」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「成否」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。

「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、妻の請求が正当であるかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫婦は昭和40年11月29日に結婚をしました。
夫婦には、昭和46年に長女を、昭和50年には長男が生まれました。

2 夫の退職と再就職
夫は鬱病に罹患して当時働いていた職場で退職を余儀なくされました。
その後、鬱病から回復後の昭和45年頃に学習塾の講師として稼働を始め、昭和47年頃に独立、昭和51年には有限会社を設立し、
平成3年に鬱病を再発するまで、同社を経営して家計を維持していました。
平成3年に鬱病を再発させ、有限会社を廃業したが、回復後の平成4年に塾を開校し、現在は同塾を経営するとともに、一人で生活しています。

3 妻の精神疾患
夫婦は昭和46年に東久留米市の公団住宅に転居し、その後間もなく妻が長女を出産したが、その頃から妻が精神状態を悪化させて統合失調症(精神分裂病)を発病し、1年間の入院となり、昭和50年にも病状を悪化させて入院生活を送りました。
妻は自己管理や社会的役割の分担ができなくなり、浪費を繰り返したりするようになったため、夫から妻に日額1,000円を渡すなどの方法で金銭管理を行わざるを得ませんでした。
平成11年ころに精神障害3級の認定を受け、そのころから月額7万4,000円程度の障害者年金を受給し始めましたが、現在も服薬が必要な状態です。

4 長男の精神疾患と暴力
昭和50年4月に長男を出産しましたが、長男は成長するにつれて家庭内暴力を起こすようになり、昭和60年頃にこれを激化させ、翌年から長期間、神経衰弱の診断で入院しました。
平成2年3月に長男は入院したまま中学校を卒業し、平成3年には養護学校に入学、平成5年に養護学校を卒業したが、その後も、障害者事業団や生活訓練機関で社会生活への適応訓練を続けざるを得ず、平成12年ころからは家庭内暴力を激化させ、措置入院となるとともに統合失調症と診断され、現在まで入退院を繰り返す状態である。

5 夫婦の別居と離婚調停
夫婦は平成12年11月4日に別居したが、妻が申し立てた離婚調停が平成14年2月に不調となり、現在に至っています。

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
今回の事例は、妻が家事を一切しない上に借金を作りギャンブルに呆けていたというあきれた事例ですが、当然のごとく夫の離婚請求が認められています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1.夫婦の結婚
 夫婦は夫が妻の実家に養子に迎え入れられる形で結婚しました。
2.夫婦の別居
 長男の太郎(仮名)が生まれた当初から、夫が精神的に失調するなどして不安定な生活をしており、やがて夫は実家に帰ることになってしまいました。
3.妻の乱れた生活
 二男の次郎(仮名)が生まれた時から、妻は、家事を省みずパチンコやと外での飲食が目立つようになった上、サラ金からお金を借りるようになり、その取り立ても厳しくなってきました。妻に家計を任せていた夫としては、このままでは将来の生活も子供の成長にも不安が残ると判断し、家事の一切を自分で行うこととし、生活費は自分で管理することにしました。妻の、家族に対する協力は全くと言っていいほどありませんでした。妻は、妻の母親が他界した時も夫にまかせっきりであり、次郎がシンナーが原因で少年鑑別所に入所した時も一度も面会していません。
4.離婚調停
 耐えかねた夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調停を申し立てましたが、妻が裁判所に現れず不成立となりました。
5.別居
 借金の取り立てが厳しくなったことと、次郎の成人も近くなったため、夫は妻と完全に別居することにし、千葉に引っ越すことを決めました。その際、離婚届を2枚示して、妻にハンコを押させました。一通は妻が、もう一通は自分の手元に置き、妻の年金や保険料は夫が今後5年間は支払う代わりに、5年後には離婚届を確実に提出する約束し、妻は特に反対しませんでした。
6. 離婚
 5年の間、夫は妻の姉を通して妻に5年後には確実に離婚届を提出するとの言伝を頼んでおり、5年たった後、夫は、妻の判子だけ押された離婚届に自分の名前、妻の名前を書き提出したところ役所に受理されました。
7. 妻が裁判を起こす
上記の離婚届を受けて、妻が当判例の裁判を起こしました。

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