「各負担」に関する事例の判例原文:離婚後の財産の行方に関する事例
「各負担」関する判例の原文を掲載:ち2000万円は,原・被告が1000万円・・・
「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」の判例原文:ち2000万円は,原・被告が1000万円・・・
| 原文 | 金に原告の賞与・給与などを加えて300万円の定期預金として積み立てた。当該定期預金も,その後,被告が解約したが,その払戻金を子供のために不動産を購入した資金の一部に充てているのであって,被告が取得したというわけではない。 (2)原・被告の共有財産とその清算の要否 原・被告が協議離婚した際,原・被告の共有財産として4000万円の預金があったことは認めるが,そのうち2000万円は,原・被告が1000万円ずつ取得することとして分配し,残り2000万円は,子供の将来のために被告が保管することになったものである。なお,原告は,被告から分配を受けた1000万円のうち,800万円を費消し,残り200万円をその母に預けていたところ,被告が復縁するに際して原告の母から預かり,これを定期預金として積み立てたことは,当該定期預金のその後の帰すうも含め,前記したとおりである。 (3)原告の被った精神的損害の有無・程度 原・被告が現在の状態に至ったのは,もっぱら原告に責任があるのであって,被告が原告に対して慰謝料を支払うべき場合ではない。 (4)原告の請求は争う。 第3 当裁判所の判断 1 原告の本訴請求の適否 (1)被告は,前記した争点に係る主張とは別に,原告の本訴請求が実質的に夫婦の離婚に伴う財産分与の請求であるとして,原・被告が協議離婚の届出をした平成12年12月2日から本訴提起まで既に2年以上が経過しているので,財産分与請求権の消滅時効が完成していると主張して,原告の本訴請求を争い,これに対し,原告も,原・被告が離婚をしたのは,協議離婚の届出をした日ではなく,その後,一時復縁しているので,その復縁に伴う事実上の婚姻関係が被告の別居によっ さらに詳しくみる:て解消された平成13年11月28日を消滅・・・ |
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