「条条」に関する離婚事例・判例
「条条」に関する事例:「離婚後の財産の行方に関する事例」
「条条」に関する事例:「妻の預金の払い戻しは正当化出来ないとして、夫の請求を一部認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻が夫の預金を引き出したことは不法行為にあたるか、また、それにより夫に精神的損害があったのかどうか。 また、協議離婚の際の財産の精算はどうなっているかがキーポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は、平成3年4月17日、結婚の届出をして夫婦となり、長男の淳(仮名)が生まれましたが、平成10年10月27日、協議離婚の届出をしました。 しかし、協議離婚の届出は、妻の主張によると、当時に妻が購入した土地を解約するために、 買えなくなった事情を作りだす必要から嘘として提出されたものであって、その届出後も事実上の夫婦として生活していました。 平成11年、次男の弘樹(仮名)が生まれ、婚姻の届出をして、再び夫婦となりました。 2 離婚 しかし、夫婦関係は、それ以前に夫の両親宅で同居するようになった以降、妻と夫の両親との折合いが悪くなるに連れて悪化していき、 平成12年2月2日、本当に、離婚をしました。 その際、4,000万円の預金の内、1,000万円ずつをお互いが取得し、残りの2,000万円は子供の将来のために、お互いに保管していくことになりました。 3 復縁 妻は、夫と離婚した後、別の男性と生活しましたが、平成12年9月になって、夫と復縁して、再び夫婦となりました。 復縁後は、夫の両親との同居をやめ、両親宅とは別にアパートを借りて生活していました。 4 離婚 平成12年12月から、再び夫の両親宅でその両親と同居するようになり、妻と夫の両親との折合いは改善されず、 妻が出て行き、これまでの夫婦関係は完全に終了しました。 5 妻が夫に無断でお金を引き出す 平成13年10月10日、妻は別居に先だって、夫の普通預金から440万円を引き出しました。 また、子供のための定期預金の2口を解約し、計300万円を払い戻していました。 妻は、現在、別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが、淳・弘樹は夫が養育しています。 |
判例要約 | 1 妻の普通預金の払い戻しは正当化できない 1,000万円を取得することによって妻と夫の精算は完了しており、子供のために保管している財産は、 残りを妻が保管しているとしても、夫の財産ではなく、夫が支払いを求めることはできません。 しかし、妻が家出の際に普通預金から引き出した440万円に関しては、妻に権限はないので、妻が夫に440万円を支払うことが認められました。 |
原文 | 主 文 1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告,その余を原告の各負担とする。 4 この判決は,主文1項につき,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 被告は,原告に対し,4143万3281円及びこれに対する平成14年8月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,協議離婚した原告(夫)と被告(妻)との間において,原告が,被告に対し,①婚姻関係(協議離婚を届け出た後に復縁した際の事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)継続中の被告による原告の普通預金・定期預金の払戻し及び原告のクレジットカードの使用に伴う代金の原告の預金口座からの引落しに係る不法行為に基づく当該預金相当額の損害賠償,②協議離婚時の原・被告の共有財産であったという預金の2分の1相当額の支払,③以上の預金の払戻しないし引落し及び支払拒絶のほか,被告のその余の不法行為による慰謝料の支払を求めている事案である。 2 本訴請求に対する判断の前提となる事実は,以下のとおりであって,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨によりこれを認めることができる。 (1)原・被告は,平成3年4月17日,婚姻の届出をして夫婦となり,平成5年○○月○○日には長男Aが生まれたが,平成10年10月27日,協議離婚の届出をした。 (2)前記協議離婚の届出は,被告の主張によると,当時,被告が購入した国有地の売買契約を解約するために被告が当該国有地を取得し得なくなった事情を作出する必要から方便として提出されたものであって,原・被告は,その届出後も事実上の夫婦として生活していたところ,平成11年○月○○日,次男Bが生まれたのを機に,同日,婚姻の届出をして,形式的にも再び夫婦となった。 (3)しかし,原・被告の夫婦関係は,それ以前に原告の両親宅で同居するようになった以降,被告と原告の両親との折合いが悪くなるに連れて破綻していき,平成12年2月2日,原・被告は,真実,協議離婚するに至った。 (4)被告は,原告と協議離婚した後,別の男性と生活したが,平成12年9月になって,原告と復縁して,再び事実上の夫婦となった。 (5)原・被告は,復縁後,それまで原告の実家でその両親と同居していたのを改め,両親宅とは別にアパートを賃借して生活していたところ,平成12年12月から,再び原告の両親宅でその両親と同居するようになったが,被告と原告の両親との折合いは改善されず,平成13年11月28日には,被告が原告の両親宅を出て原告と別居し,これまでの関係は完全に終了した。 (6)被告は,現在,別の男性と婚姻の届出をして夫婦となっているが,原・被告間の子は,原告が養育監護している。 3 本件訴訟の争点は,原告主張の①原・被告の婚姻関係継続中の被告の原告に対する不法行為の成否,②協議離婚時の原・被告の共有財産とその清算の要否,③以上のほか,被告のその余の不法行為によって被ったという原告の精神的損害の有無・程度であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) (1)被告の原告に対する不法行為の成否 被告は,原・被告の婚姻関係継続中,原告の預金の払戻しを受け,あるいは,原告のクレジットカードを使用して原告の預金口座からその代金 さらに詳しくみる:ほか,被告のその余の不法行為によって被っ・・・ |
関連キーワード | 離婚,協議離婚,共有財産,財産分与,不当利得,慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①妻が夫に対し共有財産の精算・慰謝料として4,143万3,281円を支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
840,000円~1,040,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第15856号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「離婚後の財産の行方に関する事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 夫婦は、平成7年ころ、知り合い交際するようになりました。 そして、妻は、平成8年6月に妊娠し、夫から「大学を辞めて働くから生んでくれ」と懇願されたことから、同年11月7日に婚姻の届出をしました。 妻と夫との間には、長女の祥子(仮名:平成9年生)がいます。 2 結婚生活の資金について 妻と夫とは、結婚するにあたり、双方の親とも話し合い、双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めました。 しかし、妻の親からの援助は続いたが、夫の親からの援助は、当初半年程度月約5万円あっただけで、 妻の親が退職したことを理由に途切れてしまいました。 夫は、結婚後通信制の大学にかわり、警備員等のアルバイトをして、月12万円~13万円の収入があったものの、苦しい生活でした。 3 夫の性的趣味について 夫は結婚前からも、幼女に対する性的趣向があり、結婚後もそれは続きました。 また、児童ポルノのビデオや本を見るだけに留まらず、妻に対しても自身の性的趣向を強要したりしました。 妻は、夫の異常な性傾向に悩まされ続けました。 4 夫の不倫 夫は、平成13年6月ころ、不倫相手の倫子(仮名)と不倫関係になり、 妻との性交渉中に倫子からメールや電話があるとこれに応じたり、妻に対し、これから倫子に会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で、 妻がこれらをやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず、夫は、取り合いませんでした。 また、夫は倫子からの手紙を妻の目につくところに放置したりもしました。 夫と倫子とのメールや手紙には卑猥なことが書いてあり、妻の存在を全く無視した内容でありました。 5 夫の精神的負担から、妻が精神病に 妻は、夫の異常性癖と不倫問題からくる不安のため、不眠やうつ状態が続き、平成14年1月26日、精神神経科を受診しました。 妻の主治医は夫に協力を求めたが、夫は自己の行為が妻を深く傷つけていることを理解せず、 主治医から要請された妻の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしませんでした。 その後、妻の症状は解離性障害にまで発展し、妻は、平成14年4月18日から同年5月19日までS病院に入院しました。 6 夫の暴力 入院により、妻は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの、完治したわけではなく、 時にパニックになることもあったが、夫は、全く協力的ではなく、胸ぐらをつかんだり、首を強く絞めたり、 蹴ったり、物を投げたりするなどの暴力をふるうこともありました。 7 別居 平成14年7月末に、夫の方から「離れたい」と言い始め、同年9月22日に夫が家を出て実家に戻り、妻と夫とは、以後別居状態が続いています。 その後、妻も、夫との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し、平成14年10月27日、長女の祥子を連れて実家に戻りました。 8 夫婦のその後 妻は、現在も月2回、S病院に通院して投薬を受けており、通院を終了する時期は、いまだ明確ではないが、以前よりは大分落ち着いてきています。 夫は、平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり、3度の手術を受け、 現在、勤務先である生活協同組合を休職中である上、上記の治療費や妻の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円ほどあります。 なお、夫は仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり、手取りで約20万円あります。妻は、現在、働いておらず、両親の経済的支援に依存している状態であります。 9 離婚調停 妻は、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、平成15年5月27日、調停は不成立となりました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にあります 夫の不倫や暴力など、夫婦生活の破綻になる原因を作ったのは夫と認められます。 2 妻の離婚請求を認める 夫の浮気や暴力により、妻の離婚請求は、結婚生活を継続することが難しい重大な理由がある場合に当たるものとして、離婚請求を認めました。 3 長女の親権を妻と認める 妻の病状も以前よりは大分落ち着いてきていること、夫婦の別居から長女の祥子は妻と一緒に暮らしてきたこと、 そして、夫は異常な性的興味が強く、異常な性傾向が認められることからすると、長女の祥子の親権者は、妻と指定するのが相当と認められました。 4 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻と夫との間の夫婦関係破綻の原因は、妻が長年の間、夫の異常な性傾向に悩み、 また、夫の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ、 ついに破局に至ったものと認めることができるので、これまでの経緯を総合すると、 夫は、これにより妻が受けた精神的苦痛に対して責任を持つべきであり、その額は300万円が相当と認めました。 5 妻の長女に対する養育費請求を認める 妻と夫の収入、資産等の資力、子供の年齢等を考慮すると、夫が妻に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当と認めました。 |
「条条」に関するネット上の情報
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