「手帳」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「手帳」関する判例の原文を掲載:アパートの取得に際し本件アパートに原告を・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:アパートの取得に際し本件アパートに原告を・・・
| 原文 | し33、36、37、乙3、4の1ないし4、6の1及び2、7、8、原告及び被告本人、各調査嘱託の結果)及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートの所有名義は原告となっていること、本件アパートの取得に際し本件アパートに原告を債務者とする抵当権が設定されていること、本件アパートの賃料収入については原告が自己の不動産所得として申告していること、本件アパート取得時の借入金はその賃料収入から返済されていること、本件アパートの賃貸借契約は原告を賃貸人として締結されていることなどが認められる。これらの事情を総合的に考慮すれば、本件アパートは実質的にも原告の所有に属するものというべきである。 また、前記各証拠及び口頭弁論の全趣旨によれば、本件アパートは原告と被告との婚姻後に原告が取得したものであること、本件預金等はいずれも原告と被告との婚姻後開設ないし取引されていたことが認められることから、これらはいずれも実質的に原告と被告との共有財産とみられる。 これに対し、原告は、本件アパートの所有権はその名義にかかわらず原告の父親に帰属する旨並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産である旨を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。 (2)財産分与 前記認定事実によれば、原告と被告との間の共有財産(実質的共有財産を含む。)は、本件マンション、本件アパート及び本件預金等であると認められるところ、本件マンションのローンにつ さらに詳しくみる:いては原告と被告との持分割合に関わりなく・・・ |
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