「妻に慰謝料」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例
「妻に慰謝料」関する判例の原文を掲載:分10分の3、被告の持分10分の7)によ・・・
「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:分10分の3、被告の持分10分の7)によ・・・
| 原文 | る。婚姻当初は被告の実家の敷地内に2世帯住宅を建てるなどして被告の両親と同居していたが、被告の両親と原告との折り合いが悪かったことが原告と被告との婚姻関係にも問題を生じさせたことなどから、原告と被告とは、平成8年5月には賃貸マンションを借りて独立し、平成9年9月には、原告と被告との共有名義(原告の持分10分の3、被告の持分10分の7)により現在原告の居住するマンション(渋谷区(以下略)、同区(以下略)所在)(以下「本件マンション」という。)をローンで購入し、ここに移り住んだ。 (2)しかし、被告は仕事で多忙な時期があり、他方、原告は婚姻前から精神的に不安定なところがあり、精神科の投薬治療及びカウンセリング治療を受けていたが、徐々に投薬の量も飲酒の量も増加していったことなどから、原告及び被告双方の円満な婚姻関係の維持・形成に向けた努力にもかかわらず、両者間の婚姻関係は次第に軋轢の度合いを深めていった。こうした状況の中、原告は、被告に対し、被告との婚姻関係自体がストレスとなっており、限界状態にあるとして別居を要請し、平成12年10月1日、被告がこの要請を受けて本件マンションを出て別居を開始し、現在に至っている。 (3)別居開始後、原告は弁護士を代理人として選任し、平成12年11月7日、原告代理人弁護士が被告に対し書面を送付して、両者間で離婚を前提とした交渉を開始した。その後被告も弁護士を代理人として選任し、両者の代理人間において交渉を続けたものの、合意に至らなかった。そこで、被告は、平成13年3月26日、原告を相手方として、東京家庭裁判所に対し夫婦関係事件の調停申立てを行った。しかし、平成14年4月8日、当該調停事件は不成立により終了した。 (4)その後の同年5月21日、本件第1事件が提起された。 2 争点(1)について (1)被告による薬物使用の有無 原告の主張を裏付ける証拠としては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、手帳(甲34の1ないし4)に原告主張の事実を窺わせるものともみうる記載がある。しかし、被告はマリファナの使用を否定しているし、平成6年以降、被告は警察その他の第三者により具体的にそのような指摘を受けることなく、通常の社会生活を送ってきたことが窺われることなどの事情を総合的に考慮すると、被告による薬物使用の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。 (2)被告による不貞行為の有無 原告の主張を裏付けるものとしては、原告の供述(甲15、原告本人)があるほか、平成14年3月に被告が女性とラブホテルに入ったという主張については、調査報告書(甲3)があるとともに、被告自身も、そのまま通り抜けたとはするものの、当該ラブホテルに入ったこと自体は認めている(被告本人)。しかし、平成14年3月の件を除けば、原告の主張によっても、要するに被告が女性と携帯電話でやり取りをしていたというにとどまる。平成14年3月の件についても、前記調査報告書は、午後7時16分ころ被告と女性とがホテルに入ったことから、調査者はすぐに当該ホテルの出入口を固めたものの、翌日午前11時ころまで被告と女性との出入りは見られなかったとして、被告らは当該ホテルを通り抜けたと思われる旨結論付けている(なお、同報告書は、被告らは当該ホテルを通り抜けた後他のホテルに行ったと思われるともしているが、通り抜けた先の出入口近辺にラブホテルと思われる建物は存在しない。)。これらの事情を総合的に考慮すると、被告による不貞行為の有無について、原告主張の事実を認めるに足る証拠はないというべきである。 3 争点(2)アについて 前記認定事実を総合的に考慮すれば、原告と被告との婚姻関係は既に深刻に破綻し、修復の見込みがないことは明らかであり、婚姻を継続し難い重大な事由があるといえる。なお、被告は、原告による悪意の遺棄もあった旨主張するところ、原告が被告に対し別居を強く要請したことは認められるものの、この要請は原告の当時の精神状態の改善が目的の一つであることが窺われることから、正当な理由がないとまではいえない。したがって、原告による別居要請をもって悪意の遺棄とみることはできない。 これに対し、原告は、婚姻関係の破綻は被告の不貞行為に起因するのであるから被告による離婚請求は許されない旨主張するが、前記のとおり被告の不貞行為を認めるに足る証拠はないから、これを採用することはできない。 4 争点(2)イについて 子の親権については、原告と被告との別居後約3年半の間、一貫して原告が子を監護養育していること、その間、子の監護養育という点では特に問題は生じていないと窺われること、子が現在9歳の女子であることなどにかんがみれば、被告主張の点を考慮してもなお、子の親権者を原告と定めるのが相当である。 5 争点(2)ウについて (1)本件アパートの所有 さらに詳しくみる:権の帰属並びに本件アパート及び本件預金等・・・ |
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