離婚法律相談データバンク 妻に慰謝料に関する離婚問題「妻に慰謝料」の離婚事例:「精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例」 妻に慰謝料に関する離婚問題の判例

妻に慰謝料」に関する事例の判例原文:精神不安定な妻と薬物使用を妻に疑われた夫の離婚事例

妻に慰謝料」関する判例の原文を掲載:ション、本件アパート及び本件預金等である・・・

「アパート・マンション・預金は妻と夫の二人の財産だとして、妻から夫へ400万円支払うこととした判例」の判例原文:ション、本件アパート及び本件預金等である・・・

原文 トの所有権はその名義にかかわらず原告の父親に帰属する旨並びに本件アパート及び本件預金等は原告の特有財産である旨を主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
 (2)財産分与
    前記認定事実によれば、原告と被告との間の共有財産(実質的共有財産を含む。)は、本件マンション、本件アパート及び本件預金等であると認められるところ、本件マンションのローンについては原告と被告との持分割合に関わりなく毎月の返済分をこれまで全額被告が支払ってきたこと、本件アパートは現在第三者に賃貸に供されていること、原告が今後親権者として子の監護養育を担うことなどの諸般の事情に加え、本件マンション及び本件アパートそれぞれの取得に際しての借入金債務の残額、原告と被告との別居後の本件預金等の取引状況及び現在の残高を併せ考慮すると、原告は離婚に伴う財産分与として、被告に対し金400万円を給付するのが相当である。
第4 結論
   したがって、原告の慰謝料請求は理由がないから棄却する。被告の離婚請求は理由があるから認容し、子の親権者については原告を指定し、財産分与については、原告から被告に金400万円を分与することとし、その給付請求を認容する。
    東京地方裁判所民事第40部
        裁判官  杉 浦 正 樹

妻に慰謝料」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例