「進学」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻
「進学」関する判例の原文を掲載:,平成14年12月9日に無断で被告の銀行・・・
「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:,平成14年12月9日に無断で被告の銀行・・・
| 原文 | 1)被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消したので残っていない。勤務先の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に会社に売却しており残っていない。なお,原告は,別居の頃,被告の了解もなく勝手に学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出している。 (2)仮に被告が現時点で退職したとしても,退職金は400万円ないし500万円位と予想され,どのように算出すれば原告の主張するような最低でも2000万円以上の退職金になるのか理解できない。被告は,平成14年12月頃に学資保険の解約をしたが,解約戻り金は8万9229円であった。 (3)フォルクスワーゲンの買い換えは,原告の同意を得てしたものである。現在の車は,いわゆる5年落ちで,もはやほとんど価値は残存していないが,被告が引き続きローンの支払をしながら使用していくつもりである。 4 養育費 (原告の主張) (1)原告は,仕事がなく今後とも就職を期待できない。長女Aは,平成元年○○月○日生で既に14才に達している。 (2)他方,被告の年間収入額は700万円を超えており,被告には年金も退職金もある。原・被告ともに大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学するのが通例である。 (3)以上によれば,子供2人の養育費の額は1か月10万円ないし12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する。 (被告の主張) (1)被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円が支給されないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可能と思われ,さらにインターネットやメールを使用した仕事は地方と都会の差をなくしており,原告が在住の長崎でも仕事を得られる可能性は十分にある。 (3)子の養育費の金額及びその支払期間を判断するにあたっては,以上の点を十分考慮に入れるべきである。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無,原・被告双方の有責性の程度,慰謝料請求の当否)について 証拠(甲1ないし92[枝番省略],乙1ないし11,原告,被告,調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告(昭和35年○○月○○日生)は,短期大学英文科卒業後,昭和60年4月に上京し,学資と生活費を得るため,同年5月から株式会社Cに就職し,昼間,稼働する傍ら,夜間,日米会話学院同時通訳科で学んでいた。被告(昭和33年○月○○日生)は,大学経済学部卒業後,昭和57年4月,株式会社Cに入社した。原告と被告は,昭和60年夏頃,同社の若者の集まりで知り合い,交際するようになり,原告の妊娠を機に,平成元年6月25日,結婚式を挙げ,同年7月1日に婚姻届を提出した。原告と被告は,性格的には,明るい原告と無口な被告とで対照的であった。 (2)原告は,被告との婚姻に伴い仕事を辞めて,平成元年12月6日,長女Aを出産し,自宅で家事と子育てに専念した。原告は,被告の給与の振込口座の管理を任されていた。しかし,被告は,原告に相談もせずに高額な物品(約300万円のフォルクスワーゲン,60万円のパソコン等)をローンで購入するなど自分の趣味に金を惜しまなかったため,家計は赤字になることが多かった。そのため,原告は,結婚前からの自分の貯蓄を取り崩したり,実家の母から援助してもらって生活費の不足分を補っていた。なお,被告が車を外車に買い換えたのは,当時乗っていたホンダ車が既に9年落ちで故障がちであって,安全で丈夫なドイツ車を約300万円で購入し,また,パソコンは会社の仕事の必要から毎月1万円の60回払いのローンを組んで購入したものであった。被告は,平成11年12月にフォルクスワーゲンを買い換え,その際の頭金130万円を財形貯蓄を取り崩して支払った。 (3)平成4年冬に被告のボーナスが下がり,平成5年に生活が逼迫したため,原告は,被告の紹介で教材のセールスの仕事を始めたが,重い荷物の携帯が原因で腰 さらに詳しくみる:椎椎間板症,座骨神経痛となり,学生時代に・・・ |
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