離婚法律相談データバンク 妻が請求に関する離婚問題「妻が請求」の離婚事例:「夫の暴力、浪費等による結婚の破綻」 妻が請求に関する離婚問題の判例

妻が請求」に関する事例の判例原文:夫の暴力、浪費等による結婚の破綻

妻が請求」関する判例の原文を掲載:与の額として妥当である。  (被告の主張・・・

「身体的・精神的な暴力、脅迫、虐待、浪費等により妻が請求する離婚、慰謝料請求の一部支払い、子供の親権、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:与の額として妥当である。  (被告の主張・・・

原文 7月末から月額7万円を養育費として支払ったのみである。原告は,被告に対し,財産分与として,この間の婚姻費用の不足分の支払を求める。
 (5)原告は,被告に対し,夫婦共有財産の精算,婚姻費用の精算,離婚後の扶養として慰謝料のほか,相当額の財産分与を請求する。具体的な目安としては,会社からの退職金の2分の1の額が財産分与の額として妥当である。
 (被告の主張)
 (1)被告の財形貯蓄は,平成11年に車を買い換えた際に頭金130万円に費消したので残っていない。勤務先の保有株式も,ローンその他生活費等の支払に充てるため,6年ないし7年前に会社に売却しており残っていない。なお,原告は,別居の頃,被告の了解もなく勝手に学資保険から約72万円の借入をし,また,平成14年12月9日に無断で被告の銀行口座から30万円を引き出している。
 (2)仮に被告が現時点で退職したとしても,退職金は400万円ないし500万円位と予想され,どのように算出すれば原告の主張するような最低でも2000万円以上の退職金になるのか理解できない。被告は,平成14年12月頃に学資保険の解約をしたが,解約戻り金は8万9229円であった。
 (3)フォルクスワーゲンの買い換えは,原告の同意を得てしたものである。現在の車は,いわゆる5年落ちで,もはやほとんど価値は残存していないが,被告が引き続きローンの支払をしながら使用していくつもりである。
 4 養育費
 (原告の主張)
 (1)原告は,仕事がなく今後とも就職を期待できない。長女Aは,平成元年○○月○日生で既に14才に達している。
 (2)他方,被告の年間収入額は700万円を超えており,被告には年金も退職金もある。原・被告ともに大学卒業の学歴であり,昨今の大学進学率の高さを考慮すると,長女・長男ともに大学に進学するのが通例である。
 (3)以上によれば,子供2人の養育費の額は1か月10万円ないし12万円が標準である。したがって,子の養育費は,1人当たり少なくとも月額5万円以上が妥当である。合わせて,高校・大学進学時等の特別の出費がある場合には,別途費用負担を要求する。
 (被告の主張)
 (1)被告は,現在,会社から家族手当として毎月3万7000円の支給を受けているが,離婚後は配偶者分2万2000円が支給されないことになる。今後は,税金の配偶者控除が無くなり被告の手取収入はさらに減少する。また,時勢を反映して,被告の勤務会社では以前のような年功序列賃金体系は既に崩壊している(甲78)。
 (2)原告には英会話能力あるいは翻訳能力が十分あるため,外出の不自由さはあるにしても,在宅での仕事は可   さらに詳しくみる:能と思われ,さらにインターネットやメール・・・