「同席」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「同席」関する判例の原文を掲載:,その後,同月16日から同月20日まで東・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:,その後,同月16日から同月20日まで東・・・
| 原文 | った。 エ 原告は,平成14年5月13日頃に帰国し,同日頃,まず熊本の父母方に行き,被告がいうように離婚について相談し,父母からは本人同士で解決するように言われ,その後,同月16日から同月20日まで東京の自宅に滞在した。 原告と被告とは,連日深夜まで話をした。この時の話については,被告においては,メールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し,ずっと謝り続け,何か誤解があるのならそれについて説明し,原告に対する愛情は変わらない旨を述べ,原告の理解を得たものと受け取ったが,原告においては,被告が自己を正当化し,その価値観を一方的に押しつけ,原告を批判することに終始したものとしか受け取ることができず,被告からメールが賭であったと言われたことにも改めてショックを受け,精神的にも肉体的にも被告に対する愛情を失なっていった。 オ 原告は,被告に対し,ドイツに戻った直後の平成14年5月23日,「Y1の気持ちは十分にわかっていますが,どうしてか自分でもわかりませんが,どうしても私はY1と同じ気持ちになれません。ごめんなさい。」というメールを送り,同月24日,「Y1に怒っているわけではありませんが,どうしても前のような愛情は戻ってきません。」「しばらくは電話を控えさせてもらって良いですか?とてもおかしな気分なので…」というメールを送り,同月28日,「気持ちの方がとても戻っている状態に無いということをもう一度言っておかなければなりません。」「私とは別れていただいたほうが良いと思っています。」というメールを送り,同月29日,被告は,原告に対し,「X1ちゃん,愛しています。これは変わらない,X1の気になるところは一つ一つ直していく努力をします。別れるつもりはありません。」というメールを送った。 その後,被告から原告へは上記と同様のメールを送ったが,原告はしばらくの間返信せず,平成14年6月10日,原告は,被告に対し,「本当に申し訳無いと思いますが,まったく気持ちは戻りません。何度も言いたくはありませんが,私はもうY1さんのことは愛していません。」というメールを送り,同月25日,「Y1さんの元へは戻りません。離婚するという気持ちは変わりません。」というメールを送った。原告は,この頃までは,ともかくも住居や電話等の解約手続を執るなど平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていたが,この時点で,被告とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り,被告と離婚する決意を固めた。他方,被告は,原告に対する愛情は変わらないと述べ,妻である原告は平成14年9月に帰国するという約束を果たすべきだと考え,その旨を主張した。 カ かように,原告は,平成14年7月頃には同年9月に帰国しないことをほぼ決め,その旨を被告に伝えたが,被告は,原告に対し,愛している旨を述べ,帰国して同居することを繰り返し求め,そのあまり,「私はX1がドイツに再入国することを許しません。このままX1の思うように進めると,本当にX1が傷つくことになると予言しておきます。」「あなたの今のやり方は,日本・ドイツの法律に違反しようとしているし,世の中の常識からも外れています。自分の欲望,歌をドイツで歌いたいという,自分の欲望のみを優先させているように私には見えます。」「自分の好きな歌だけを歌って,拍手を受けて,何が意味があるのですか?自分の欲望を満たすだけでしょう。」「あなたが妻としての役目を果たす時です。どうしても行くということであれば,家を捨てて出て行くとみなさざるを得ません。ドイツの役所に問い合わせるのか,日本の大使館に問い合わせるのか,分かりませんが,私なりに八方手をつくしてX1が自宅に帰るように努力するつもりです。淡々とやることになると思います。」といったことをメールに記載した。 原告は,こういったメールの内容に恐怖すら感じ,あるいは,いわば自己の存在そのものである歌について悪し様に言われたことで,被告に対し生理的な嫌悪感すら抱くようになり,平成14年8月にドイツ国内で転居したものの,その住所を被告には知らせず,現在も明らかにしていない。 また,原告と被告とは,平成14年9月4日頃,熊本において,原告の父母を交えて話合いの場を持ったが,原告は,被告の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち,話合いにはならなかった。 キ その後,原告はドイツで,被告は日本で生活し,原告と被告は,平成14年9月以降は調停期日において2回,いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけであり,メールや手紙でのやりとりも平成14年9 さらに詳しくみる:月頃が最後でそれ以後は全くないといってい・・・ |
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