離婚法律相談データバンク 熊本に関する離婚問題「熊本」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 熊本に関する離婚問題の判例

熊本」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

熊本」関する判例の原文を掲載:選択を迫まられるようなメールを受け取り,・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:選択を迫まられるようなメールを受け取り,・・・

原文 は機械の故障で変更できなかっただけで,その他の場面では△△△姓を使用しており,その点を被告に説明しても,被告がこれを理解しようとせず,挙げ句,被告から婚姻を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取り,精神的に酷く傷つき,被告に対する愛情が急速に冷め,原告においても被告との離婚を意識するようになった。
  エ 原告は,平成14年5月13日頃に帰国し,同日頃,まず熊本の父母方に行き,被告がいうように離婚について相談し,父母からは本人同士で解決するように言われ,その後,同月16日から同月20日まで東京の自宅に滞在した。
    原告と被告とは,連日深夜まで話をした。この時の話については,被告においては,メールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し,ずっと謝り続け,何か誤解があるのならそれについて説明し,原告に対する愛情は変わらない旨を述べ,原告の理解を得たものと受け取ったが,原告においては,被告が自己を正当化し,その価値観を一方的に押しつけ,原告を批判することに終始したものとしか受け取ることができず,被告からメールが賭であったと言われたことにも改めてショックを受け,精神的にも肉体的にも被告に対する愛情を失なっていった。
  オ 原告は,被告に対し,ドイツに戻った直後の平成14年5月23日,「Y1の気持ちは十分にわかっていますが,どうしてか自分でもわかりませんが,どうしても私はY1と同じ気持ちになれません。ごめんなさい。」というメールを送り,同月24日,「Y1に怒っているわけではありませんが,どうしても前のような愛情は戻ってきません。」「しばらくは電話を控えさせてもらって良いですか?とてもおかしな気分なので…」というメールを送り,同月28日,「気持ちの方がとても戻っている状態   さらに詳しくみる:に無いということをもう一度言っておかなけ・・・

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