離婚法律相談データバンク 名前に関する離婚問題「名前」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 名前に関する離婚問題の判例

名前」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

名前」関する判例の原文を掲載:月28日頃まで訪独し,原告が出演している・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:月28日頃まで訪独し,原告が出演している・・・

原文 ドイツで離れて生活していたが,毎日のように電話やメールをやりとりしていた。この時期のメールは,お互いに相手に対する愛情表現をなし,冗談を交えたり,時に二人の子のことを話題にするなどしており,お互いの信頼関係は維持されており,精神的な結合は保たれていたことが窺われるものであった。
  ウ 被告は,平成14年4月23日頃から同月28日頃まで訪独し,原告が出演しているオペレッタを観劇し,原告と被告は,オーケストラの演奏を聞いたりして過ごしたが,原告と被告が食事した際に,原告がX1という名は占いで良くない結果が出たという話をしたことがあり,被告はその話にショックを受け不快に感じたが,そのことは口には出さず,原告においては,そのことを特に気に留めることはなかった。
    しかし,被告は,それ以後,原告が△△△姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり,原告がオペラ歌手の仕事関係でX1’姓を使用していることや原告の携帯電話の留守番応答がX1’姓のままであることを問題視するようになった。そして,その件を巡ってメールやファクスが交わされたが,その内容や表現はそれまでのメールとは相当趣を異にするものとなった。すなわち,例えば,平成14年5月7日,被告は,原告に対し,「名前というのは私にとっては重要な問題です。変える気がないということでしたら,もう一度二人の関係を見直させてください。そもそも考え方が違うということでしょうし。」というメールを送り,原告は,被告に対し,「別姓というのは,プライベートの部分も違う名前を使うということでは無いでしょうか?」「私は歌のほうで名前を変える気はありません。」というメールを送り,同月9日,原告は,被告に対し,「きっといろいろ考えているのだろうと思いますので,こちらからはしばらく電話しません。」というメールを送り,被告は,原告に対し,「私はいろいろと考えることはありません,考えはまとまっています。」「本当には結婚していなかったのかもしれませんね。他姓を名乗る人の子供が欲しいとは思いません。」というメールを送った。同月10日,被告は,原告に対し,「現在問題となっていることは,二人にとってとても重要です。X1は自分の考えをかえないでしょうが,私もX1がX1’姓を名乗ることを容認できません。」「X1に『△△△』という名前を守り,盛り立てていくという考えがないのなら,安心して子供を作って子供   さらに詳しくみる:と家を預ける気にはなりません。」「X1の・・・