「プライベート」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻
「プライベート」関する判例の原文を掲載:とは言うものの,被告の心の動きを察知する・・・
「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:とは言うものの,被告の心の動きを察知する・・・
| 原文 | 活を形成する意思を確定的に喪失しており,被告においては,原告に対する愛情を失っていないとは言うものの,被告の心の動きを察知することができず,調停や本件訴訟における被告の応答等をも勘案すると,原告と信頼関係を形成できるような精神状況にはないものといわざるを得ない。 以上のとおりであるから,原告と被告との婚姻関係は,夫婦として共同生活の実体が形成される見込みが全くない状態に至っているもので完全に破綻しているものと認められ,婚姻を継続し難い重大な事由があるものということができる。 そして,上記事実によれば,原告と被告との婚姻関係が破綻した原因が原告にのみ一方的にあるとはいえないから,原告からの離婚請求は認められるというべきである。 (3)慰謝料請求について 上記事実によれば,原告と被告との婚姻関係の破綻は,被告のメールが直接的な契機とはなったものの,その原因の根本は,原告と被告との価値観や結婚観の相違,感性の違いにあり,被告のメールはそれを顕在化させたにすぎないものというべきで,被告の上記認定した行為には,不法行為として違法と評価すべき行為まではなかったというべきである。 よって,慰謝料請求は認められない。 (4)以上のとおりであるから,原告の請求は,離婚を求める限度で理由があるから認容し,慰謝料請求の点は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁判官 田 中 寿 生 |
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