離婚法律相談データバンク 直接的に関する離婚問題「直接的」の離婚事例:「価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻」 直接的に関する離婚問題の判例

直接的」に関する事例の判例原文:価値観や結婚観の相違による夫との結婚生活の破綻

直接的」関する判例の原文を掲載:,「X1ちゃん,愛しています。これは変わ・・・

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」の判例原文:,「X1ちゃん,愛しています。これは変わ・・・

原文 なければなりません。」「私とは別れていただいたほうが良いと思っています。」というメールを送り,同月29日,被告は,原告に対し,「X1ちゃん,愛しています。これは変わらない,X1の気になるところは一つ一つ直していく努力をします。別れるつもりはありません。」というメールを送った。
    その後,被告から原告へは上記と同様のメールを送ったが,原告はしばらくの間返信せず,平成14年6月10日,原告は,被告に対し,「本当に申し訳無いと思いますが,まったく気持ちは戻りません。何度も言いたくはありませんが,私はもうY1さんのことは愛していません。」というメールを送り,同月25日,「Y1さんの元へは戻りません。離婚するという気持ちは変わりません。」というメールを送った。原告は,この頃までは,ともかくも住居や電話等の解約手続を執るなど平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていたが,この時点で,被告とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り,被告と離婚する決意を固めた。他方,被告は,原告に対する愛情は変わらないと述べ,妻である原告は平成14年9月に帰国するという約束を果たすべきだと考え,その旨を主張した。
  カ かように,原告は,平成14年7月頃には同年9月に帰国しないことをほぼ決め,その旨を被告に伝えたが,被告は,原告に対し,愛している旨を述べ,帰国して同居することを繰り返し求め,そのあまり,「私はX1がドイツに再入国することを許しません。このままX1の思うように進めると,本当にX1が傷つくことになると予言しておきます。」「あなたの今のやり方は,日本・ドイツの法律に違反しようとしているし,世の中の常識からも外れています。自分の欲望,歌をドイツで歌いたいという,自分の欲望のみを優   さらに詳しくみる:先させているように私には見えます。」「自・・・