「喫茶店」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「喫茶店」関する判例の原文を掲載:手なものであって,認められるべきではない・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:手なものであって,認められるべきではない・・・
| 原文 | り,本件訴訟は,当庁へ移送された。 (7)原告は,現在,被告に対する愛情や被告と夫婦としての共同生活を続けていこうという意欲を全く失っており,被告が婚姻生活の間に自分及び家族に示してきた態度に強い嫌悪の情を表している。 被告は,原告の離婚請求は一方的かつ身勝手なものであって,認められるべきではないとしているが,他方,将来にわたり長女との生活が成り立っていくような金銭的な保障がなされるのであれば,離婚に応じることも考えるとしている。また,原告が離婚原因として主張している各事由については,①原告の親族との関係で自分に至らない点はなかった,②原告と被告の間に会話が少なかったこと及び別居後,自分の方から夫婦関係を修復するような働きかけをしなかったことは事実であるが,その原因は,被告の手紙に原告が誠意のある対応をしなかったことにあるから,自分に非はない,③別居は,原告も了承した上で選択したことであり,調停申立後の別居は,申立により同居を事実上不可能にしたという意味で,原告の方に同居義務違反があるというべきである,④被告が原告と長女とを敢えて会わせないようにした事実はなく,原告から長女と会いたいという要求が無かったから会わせなかったにすぎない(なお,被告は,長女の写真を原告に渡したこともないが,それについても,原告から要求されなかったからであるとしている。),⑤被告が原告の上司に連絡をとったことにより,原告の勤務先での立場が悪くなるということは考えられないとして,自分に責任はない旨反論している。 2 離婚請求について 以上認定した事実,殊に,原告は,被告に対する愛情を完全に喪失しており,夫婦として共同生活を継続する意思を全く有していないこと,他方,被告は,婚姻関係の継続を希望しているものの,それは,原告に対し愛情を抱いていることを理由とするものではなく,また,被告には,自分に落ち度があることを認めた上で,夫婦関係を修復するために自己を反省するという態度が欠落していること,原告と被告の間で,夫婦関係の改善あるいは修復に向けた実質的な協議が全くされないまま,別居期間が4年近く継続しており,同居を再開したとしても,円満な家庭生活を営むことは到底期待できないこと等に鑑みると,原告と被告間の婚姻関係は,もはや回復及び継続が期待できない状態に至っており,既に破綻していることが認められるから,民法770条1項5号に定める離婚原因があるものというべきである。 この点,被告は,原告と被告の婚姻関係が破綻した主たる責任は原告にあるとして,有責配偶者である原告からの離婚の請求は許されない旨主張する。 しかし,原告と被告の婚姻関係が破綻するに至った経緯は上記認定のとおりであり,その主な原因は,別居後,夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった被告の対応にあるものと認められる。もっとも,原告としても,別居期間中,被告に対しもっと積極的な働きかけをし,相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられるが,これを考慮に入れても,婚姻関係の破綻について,原告のみに専らその責任があるとはいえないというべきである。 以上のとおりであるから,原告は,婚姻関係破綻について主たる有責配偶者とは認められず,被告の主張は理由 さらに詳しくみる:がない。 3 親権者について 長・・・ |
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