「落ち度」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「落ち度」関する判例の原文を掲載:いうことなのかを説明して欲しいと求めたが・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:いうことなのかを説明して欲しいと求めたが・・・
| 原文 | は,被告に対し,自分のどこが悪いのか分からないと告げ,その説明もしてくれないことや長女にも満足に会わせてくれないのはどういうことなのかを説明して欲しいと求めたが,被告からは,給与の振込手続を元に戻すのが先であるという返答しか得られなかった。原告は,同月以降,月額17万円,冬季手当のつく期間は月額20万円を被告に送金することとした(なお,被告は,同年6月,Cに対し,賞与を被告に渡すよう原告を説得して欲しい旨の手紙を送付している。)。 同月8日,被告は,長女及び被告の母親とともに,原告には連絡することなく,三沢市に来て原告の両親に会ったが,空港の喫茶店で話をしたのみで,その内容も,給与の振込手続を元に戻すようにというものであった(なお,原告の父親が長女に会ったのは,これが初めてであった。)。その後,被告から,突然,原告に対し,長女の入園式に出て欲しい旨の手紙が届いたが,原告は,既に離婚の決意を固めていたこと,その当時米国で起きた同時多発テロの影響で基地の警備が非常に忙しく,上京できそうになかったことから,入園式に行くことはしなかった。 原告は,同年9月4日,東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが,金銭的な条件面での折り合いがつかず,平成15年3月14日,同調停は,不調により終了した。原告は,同年6月23日,青森地方裁判所に本件訴訟を提起したが,同年8月,B市ヶ谷駐屯地へ転属となり,本件訴訟は,当庁へ移送された。 (7)原告は,現在,被告に対する愛情や被告と夫婦としての共同生活を続けていこうという意欲を全く失っており,被告が婚姻生活の間に自分及び家族に示してきた態度に強い嫌悪の情を表している。 被告は,原告の離婚請求は一方的かつ身勝手なものであって,認められるべきではないとしているが,他方,将来にわたり長女との生活が成り立っていくような金銭的な保障がなされるのであれば,離婚に応じることも考えるとしている。また,原告が離婚原因として主張している各事由については,①原告の親族との関係で自分に至らない点はなかった,②原告と被告の間に会話が少なかったこと及び別居後,自分の方から夫婦関係を修復するような働きかけをしなかったことは事実であるが,その原因は,被告の手紙に原告が誠意のある対応をしなかったことにあるから,自分に非はない,③別居は,原告も了承した上で選択したことであり,調停申立後の別居は,申立により同居を事実上不可能にしたという意味で,原告の方に同居義務違反があるというべきである,④被告が原告と長女とを敢えて会わせないようにした事実はなく,原告から長女と会いたいという要求が無かったから会わせなかったにすぎない(なお,被告は,長女の写真を原告に渡したこともないが,それについても,原告から要求されなかったからであるとしている。),⑤被告が原告の上司に連絡をとったことにより,原告の勤務先での立場が悪くなるということは考えられないとして,自分に責任はない旨反論している。 2 離婚請求について 以上認定した事実,殊に,原告は,被告に対する愛情を完全に喪失しており,夫婦として共同生活を継続する意思を全く有していないこと,他方,被告は,婚姻関係の継続を希望しているものの,それは,原告に対し愛情を抱いていることを理由とするものではなく,また,被告には,自分に落ち度があることを認めた上で,夫婦関係を修復するために自己を反省するという態度が欠落していること,原告と被告の間で,夫婦関係の改善あるいは修復に向けた実質的な協議が全くされないまま,別居期間が4年近く継続しており,同居を再開したとしても,円満な家庭生活を営むことは到底期待できないこと等に鑑みると,原告と被告間の婚姻関係は,もはや回復及び継続が期待できない状態に至っており,既に破綻していることが認められるから さらに詳しくみる:,民法770条1項5号に定める離婚原因が・・・ |
|---|
