「裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:夫婦が関係修復への努力をしないことから生じた、結婚生活の破綻
「裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいとい・・・
「夫も妻も夫婦関係の修復に向けた努力をしなかったが、夫のみの責任ではないとして夫の離婚請求が認められた判例」の判例原文:ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいとい・・・
| 原文 | と返答すると,用事がないのであれば,忙しいから今度にして欲しいとして,原告が被告や長女に会いに来ることを拒絶した。原告は,同年12月には,話があるという口実をつくってアパートを訪ねて,被告とやり直したいとの思いから,今までの自分の態度を反省しているという話をしたが,被告は,原告が話し終えると,直ぐに帰るように求め,正月に帰宅したいという原告の希望も拒絶した。原告は,被告に対し,長女と会いたいと求めても,拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり,その後は,被告や長女に会いに行きたいと求めることもしなかった。 平成13年3月,原告は,予定どおり,B幹部学級の過程を終了して卒業し,△△△へ戻ったが,長女と自由に会うことも叶わず(原告と長女が会ったのは,被告のアパートに宿泊した際だけであった。),被告との夫婦関係を修復する自信も喪失していた。 (5)原告は,被告との別居後も,家計の管理は被告に任せて,給与及び賞与の全額を被告に渡し(原告名義の銀行口座に入金された給与及び賞与を被告が自分名義の銀行口座に移しかえていた),被告から,月額4万円(賞与支給月には5万円)の小遣いを送金して貰っていたところ,△△△へ戻って間もなく,被告から,ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話が架かってきた。当時,被告は,週末に自動車で実家に帰ることもあったので,ガソリン代が月額1ないし2万円程度かかっていたが,原告名義の銀行口座から引落しができない場合には,小遣いから補填していたため,特に被告に反論することもしなかった。しかし,その後,被告から再度電話が架かってきて,自動車を売却するようにと言われるに至り,仕事上必要な宴会等の付き合いさえもほとんど断って,僅かな小遣いでやり繰りをしているのに,被告には余りに自分に対する気遣いがなさ過ぎると空しく感じた。 そこで,原告は,平成13年11月,給与のうち8万円を年金 さらに詳しくみる:保険の手続を利用して自分が直接受領できる・・・ |
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