離婚法律相談データバンク 営業に関する離婚問題「営業」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 営業に関する離婚問題の判例

営業」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

営業」関する判例の原文を掲載:2月24日まで6年以上が経過しているとこ・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:2月24日まで6年以上が経過しているとこ・・・

原文
原告と被告の年齢,婚姻年数及び資産の維持形成に対する双方の寄与度等
を斟酌しても,被告が原告に対して約した離婚時の給付は,離婚に伴う財
産的給付としてはかなり高額なものであることは否定し難い。
そして,双方の生活状況をみると,本件合意当時から本件の最終口頭弁
論期日である平成14年12月24日まで6年以上が経過しているとこ
ろ,その間,原告は,喫茶店「I」の実質的な経営者として給料収入を受
けているほか,家賃収入も併せると,少なくとも月額約74万円程度の収
入を得ているが,本件合意のうち,不動産の譲渡に関する約定が履行され
ると,本件不動産(1)及び(8)の自宅敷地建物の所有権を取得し,ここに居
住すれば住居費も必要でなくなることを考えると,その収入だけで十分な
生活をしていくことが容易な状況にあるものと認められる。これに対し,
被告は,本件合意当時,既にHを解散して,花筵関係の仕事に携わること
をやめていたため,これに関する収入はもはやない状態であり,喫茶店
「I」の名目上の社員として原告から給料収入を得ていたが,現在ではこ
れもなく,専ら家賃収入を得ているのみであるところ,本件合意のうち,
不動産に関する約定が履行されると,上記自宅敷地建物の所有権を喪失し,
他に住居を賃借するなどして新たに住居費が必要になるだけでなく,これ
まで得ていた家賃収入の一部も失う結果になることを考えると,原告の生
活状況に比べて均衡を失する状態になるものと認められる。これに加えて,
本件のように,財産分与が金銭以外の資産によって行われるときは,譲渡
所得の課税要件である資産の譲渡(所得税法33条1項)に当たって,譲
渡所得税が生じることになり(所得税基本通達33-1-4),かつ,こ
の場合,分与財産が時価で譲渡されたものとして,これを譲渡所得の収入
金額とする所得計算が行われるところ,ここでいう時価は,固定資産税評
価額ではなく,実勢価格と解されているから,被告には相当程度高額の譲
渡所得税が課されることが容易に推察することができるところである。
以上によれば,原告と被告の収入の内訳や住居費の要否等からみた生活
状況が均衡を失する状態になること,被告は,原告に対し,既に本件不動
産(1)の持分2分の1につき,真正な登記名義の回復を原因とする持分移
転登記手続をしていること,本件合意のうち,不動産の譲渡に関する約定
が   さらに詳しくみる:そのまま履行された場合には,原告は,新た・・・