「各本人尋問」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「各本人尋問」関する判例の原文を掲載:告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の・・・
| 原文 | )は認める。 (2) 同(2)(離婚に至る経緯等)について アアのうち,被告の不貞な行為及び暴力があったことは認め,その余は否 認する。 被告の不貞な行為及び暴力は宥恕の範囲内である。 イイは否認する。 被告は,本件合意に関する書面について,何ら説明を受けず,又,自ら 確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,その 内容を認識了解していない。 ウウは否認する。 原告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の事実はない。 (3) 同(3)(財産分与と慰謝料)のうち,原被告の婚姻中に形成された夫婦の 財産には本件各不動産があることは認め,その余は否認する。 3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し) (1) 意思無能力による無効 被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ, 本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱 の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。 (2) 心裡留保による無効 原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継 続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない で本件合意を承諾したものであり,無効である。 (3) 要素の錯誤による無効 ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また 被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら がないものと誤信していた。 イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら 言及せず,本件合意をする旨述べた。 (4) 詐欺を理由とする取消し ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた 上,本件合意を成立させた。 イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。 (5) 権利濫用による無効 本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合 計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン トにすぎないことになる。 そ さらに詳しくみる:して,原告が既に取得している不動産の固定・・・ |
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