「名目」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「名目」関する判例の原文を掲載:理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及・・・
| 原文 | の製品の製造等にも携わったが,次第に業績は衰退し,平成8年こ ろ,Hを解散し,現在は,花筵関係の仕事はしていない。 原告は,婚姻を機に,被告の実家の上記家業を手伝うようになり,被告 が上記事業を手がけてからも,主に経理を担当し,金員の借入れ,手形の 決済及び不渡手形の始末等の資金のやりくりに奔走したほか,い草の買付 けや花筵の製造の下手間に従事するなどして,被告の事業の維持発展に貢 献した。原告は,花筵の仕事に携わるかたわら,昭和51年ころから,「I」 の名称で喫茶店の経営を始め,昭和59年ころ,有限会社I(以下「I」 という。)を設立し,これまで3店舗を営業していたこともあったが,現 在は,1店舗のみを経営している。 エ被告は,婚姻当初から,浮気が絶えず,原告は,被告の知人から,被告 の不貞な行為を聞くなどするたびに,自身のどこに不満があるのかと思い 悩むとともに,娘らの結婚に差し障りがないか,浮気相手の女性の家庭を 破壊するのではないかと心配してきた。 また,被告は,ささいな事でも気に入らないことがあれば,原告に対し, 包丁を投げつけ,金づちや鉄棒で殴打し,足蹴にするなどの暴力を振るい, これにより,原告は,ろっ骨にひびが入ったり,指を骨折したりしたこと もあった。 そのため,原被告の娘らが見るに見かねて,昭和45年ころにはCが, 昭和52年ころにはFがそれぞれ家庭裁判所へ相談に行き,これに応じて, 原告も,それぞれ離婚調停の申立てをしたが,被告がいずれも出頭せず, かえって今後の改心を約束するなどしたため,これらの調停の申立てを取 り下げたことがあった。 このように,原告は,被告の不貞な行為や暴力から逃れるため,幾度も 離婚を考えたが,娘らのことを思い我慢し続けてきた。 オしかし,原告は,平成8年1月28日,被告からダンスパーティーに誘 われたのを断ったところ,これに腹を立てた被告から暴力を受け,身の危 険を感じて家を出たが,その際,娘らが既に独立していたこともあって, 離婚を決意し,岡山家庭裁判所倉敷支部に離婚等調停の申立てをした(同 庁平成8年(家イ)第76号離婚等調停事件)。 この調停において,当初,原告の離婚の意思は固かったものの,被告が 不貞な行為や暴力を二度としないことを約束したため,離婚するまでには 至らず,結局,夫婦関係を修復することになった。 もっとも,これまで原告が被告の不貞な行為や さらに詳しくみる:暴力に苦しめられてきた 経緯があったこと・・・ |
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