離婚法律相談データバンク 調停成立に関する離婚問題「調停成立」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 調停成立に関する離婚問題の判例

調停成立」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

調停成立」関する判例の原文を掲載:(2) 同(2)(離婚に至る経緯等)につ・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:(2) 同(2)(離婚に至る経緯等)につ・・・

原文 手続を,(ウ) 慰謝料3000万円及びこれに対する訴状
送達の日の翌日である平成13年8月18日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,かつ,ウ上記イ
(イ)により得る所有権に基づき,本件不動産(1)及び(8)の明渡しを求める。
2 請求の原因に対する認否
(1) 請求の原因(1)(家族関係)は認める。
(2) 同(2)(離婚に至る経緯等)について
アアのうち,被告の不貞な行為及び暴力があったことは認め,その余は否
認する。
被告の不貞な行為及び暴力は宥恕の範囲内である。
イイは否認する。
被告は,本件合意に関する書面について,何ら説明を受けず,又,自ら
確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず,その
内容を認識了解していない。
ウウは否認する。
原告主張のような被告の不貞な行為又は暴力の事実はない。
(3) 同(3)(財産分与と慰謝料)のうち,原被告の婚姻中に形成された夫婦の
財産には本件各不動産があることは認め,その余は否認する。
3 抗弁(本件合意に基づく請求に対し)
(1) 意思無能力による無効
被告は,息苦しさ,不眠,うつ気分,大儀,体のだるさ,食欲不振,い
ら立ち,死の恐怖等を訴えており,かなり重い精神疾患であったところ,
本件合意当時,不定愁訴より病状が進んだ自律神経失調状況で,心神耗弱
の状態にあり,正常な判断をすることができなかった。
(2) 心裡留保による無効
原告は,真に婚姻を継続する意思がなかったにもかかわらず,婚姻の継
続を表明して本件合意を申し出ているところ,被告はその真意を知らない
で本件合意を承諾したものであり,無効である。
(3) 要素の錯誤による無効
ア被告は,本件合意当時,これを履行すると過大な財産分与になり,また
被告に莫大な譲渡所得税が課税されることになるにもかかわらず,これら
がないものと誤信していた。
イ被告は,原告に対し,本件合意に際し,上記のような結果について何ら
言及せず,本件合意をする旨述べた。
(4) 詐欺を理由とする取消し
ア原告は,被告に対し,本件合意に際し,婚姻を継続する意思がないにも
かかわらず,これがあるかのように告げて被告を欺き,その旨誤信させた
上,本件合意を成立させた。
イ被告は,原告に対し,平成14年2月13日の本件口頭弁論期日におい
て,本件合意を取り消す旨の意思表示をした。
(5) 権利濫用による無効
本件合意を履行すると,被告に残される不動産の固定資産税評価額の合
計は,原告が取得する不動産の固定資産税評価額の合計の約30パーセン
トにすぎないことになる。
そして,原告が既に取得している不動産の固定資産税評価額を加算する
と,原告と被告の不動産の固定資産税評価額の合計の割合は83:17と
なり,全くバランスがとれず,甚だ不合理である。
また,被告には不動産の譲渡所得税が課されることになるところ,その
額は,固定資産税評価額を基準とすると約3000万円近いものとなり,
被告は,残された不動産をすべて売却しなければ,税金の納付も不可能な
状況になる。これに加えて,慰謝料3000万円を支払うことになると,
被告は,借財をしなければならない結果となる。
さらに,原被告の婚姻中に形成された夫婦の財産は,被告の発明やアイ
デア等による事業の発展に負うところが大きく,被告の貢献度の方が高い
ことも考慮されるべきである。
以上によれば,本件合意の内容は不合理であり,権利の濫用として無効
である。
4 抗弁に対する認否
(1) 抗弁(1)(意思無能力による無効)について
否認する。
被告は,平成8年6月24日通院し,入院の必要はないものと診断され,
薬物療法等が実施された結果,同年7月8日には症状が緩和され,以後,
通院していないことからして,被告のうつ状態は非常に軽かったというべ
きである。
(2) 同(2)(心裡留保による無効)について
否認する。
(3) 同(3)(要素の錯誤による無効)について
いずれも否認する。
(4) 同(4)(詐欺を理由とする取消し)について
否認する。
(5) 同(5)(権利濫用による無効)について
争う。
本件合意は,長年にわたる原告の貢献により蓄積された財産の分与,長
年にわたる被告の不貞な行為及び暴力により苦しめられてきた原告に対す
る償い,今後一切不貞な行為や暴力をしないという被告の約束の担保,と
いった意味合いが含まれているものであり,被告に不利な内容となるのは
当然である。
したがって,本件合意の内容が権利の濫用として無効であるとはいえな
い。
第3 当裁判所の判断
1 請求の原因(1)(家族関係)は,証拠(甲16)及び弁論の全趣旨により認め
られる。
2 同(2)(離婚に至る経緯等)について
(1) 上記事実に,証拠(甲1ないし29,31,32,乙1ないし10,12,14〈書
証については枝番を含む。以下同じ。〉,証人F,同G,原告本人,被告本
人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア原告は   さらに詳しくみる:,昭和27年4月5日,被告と婚姻届出をし・・・

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