「調停成立」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻
「調停成立」関する判例の原文を掲載:ればならない。 この点につき,被告は,本・・・
「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:ればならない。 この点につき,被告は,本・・・
| 原文 | 12日,原告代理 人の事務所において,本件合意書に署名押印したことが認められ,この事 実にかんがみれば,被告は,同日,原告との間で,本件合意をしたものと いわなければならない。 この点につき,被告は,本件合意書について,何ら説明を受けず,又, 自ら確認することもなく,原告の誘いに応じて署名したというにすぎず, その内容を認識了解していないなどと主張する。 しかし,前記認定のとおり,被告は,一見してその内容が明らかな文書 に署名押印していることに照らすと,被告の具体的な意思内容としては, その文書の記載内容を認識了解していたものと推認すべきであり,かつ, 原告及び被告各本人尋問の結果にかんがみても,被告が当該文書の内容の 認識了解の可能性がなかったといえる特段の事情は認められない。かえっ て,前記認定の事実によれば,被告は,調停期日において,原告代理人か ら,本件合意の内容を含む調停条項案を示され,これを了解していたこと, 本件合意は,調停成立の日から約1か月後の夫婦関係が一応円満に推移し ていたころになされたものであることなどにかんがみると,被告は,本件 合意の内容を十分認容していたものと推認するのが相当である。 したがって,被告の上記主張は採用できない。 (3) また,前記(1)カ認定の事実によれば,本件合意後,被告は,少なくとも 平成13年3月2 さらに詳しくみる:6日,原告に対し,電気ストーブで体をめっ・・・ |
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