離婚法律相談データバンク 裁判所がという大原則に関する離婚問題「裁判所がという大原則」の離婚事例:「夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻」 裁判所がという大原則に関する離婚問題の判例

裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:夫の浮気があったものの、妻の生活態度の為に結婚生活が破綻

裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載: 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関・・・

「夫の不貞行為はあったものの、妻の婚姻態度により夫婦関係が既に破綻していた為、夫の離婚請求が認められた事例」の判例原文: 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関・・・

原文 春ころには転職し,現在は東京に居住している。被告は,現在は館山市に居住し,平成15年6月以降は就職して,手取りで,月給15万円程度,ボーナス年額30万円程度の収入を得ている。
 二 判断
  1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,遅くとも,調停において原告が被告に離婚を求めた平成7年末ころには破綻していたものと認められる。被告本人尋問の結果によれば,被告には原告との婚姻関係を継続したいとの意向が強いようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には困難であると考えられる。
  2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,収入に不相応な生活を強く求め,また,原告に対して不満に基づくいやがらせ,あてつけ的な行為,態度を続け,意思を通じ合わせようとしなかった被告に主として責任があると認められる。
    被告のする有責配偶者の主張については,原告とBが不貞関係にあったことは認められるけれども,これは原被告の婚姻関係がほぼ破綻に至った時期の事柄と認められるし,また,早期に解消されているから,一に認定の諸事情の中に位置付けて考えるとき,右のような原告の行為をもって,本件婚姻の破綻につき,原告にも被告のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできない。
  3 次に,一の認定に基づき,子の親権者について判断するに,前記一認定のとおり,被告と同居していた原被告の長女が,小学校低学年のころに家出し,児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどあった事実は認められるものの,右はかなり以前のことであり,また,原告は被告との別居以来長らく長女に会っていないことなど本件に現れたその余の諸事情を考慮する限りは,長女の親権者を原告と定めるのは躊躇されるところであり,とりあえずはこれを被告と定めるのが相当であると考えられる(子の親権者の関係については,原告として不満があれば,専門的な調査を経ることのできる手続においてこれを求めて   さらに詳しくみる:ゆくことが適切であろう)。 第四 結論 ・・・

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