「原告に負担」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻
「原告に負担」関する判例の原文を掲載:一緒に暮らしてきたこと,そして,被告は幼・・・
「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:一緒に暮らしてきたこと,そして,被告は幼・・・
| 原文 | 事由がある場合に当たるものとして理由がある。 そして,上記認定のとおり,原告の病状も,以前よりは大分落ち着いてきていること,原告と被告とが別居してから,長女Aは原告と一緒に暮らしてきたこと,そして,被告は幼女に対する性的興味が強く,異常な性傾向が認められることからすると,長女Aの親権者は,原告と指定するのが相当である。 また,上記認定の事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係破綻の原因は,原告が,長年の間被告の異常な性傾向に悩み,また,被告の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ,ついに破局に至ったものと認めることができるのであって,これまでの経緯を総合すると,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝すべきであり,その額は300万円が相当である。 さらに,原告と被告の収入,資産等の資力,子供の年齢等を考慮すると,被告が原告に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当である。 3 以上によれば,原告の本件離婚請求は理由があるからこれを認容し,長女Aの親権者については原告とし,慰謝料請求については被告に金300万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による当月分の金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は失当として棄却し,養育費については,被告から原告に対し,長女Aの養育費として,本判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 酒 井 正 史 |
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