離婚法律相談データバンク 「理由に離婚」に関する離婚問題事例、「理由に離婚」の離婚事例・判例:「夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻」

理由に離婚」に関する離婚事例・判例

理由に離婚」に関する事例:「夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻」

「理由に離婚」に関する事例:「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
離婚に至った原因がどこにあるのかが、ポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
夫婦は、平成7年ころ、知り合い交際するようになりました。
そして、妻は、平成8年6月に妊娠し、夫から「大学を辞めて働くから生んでくれ」と懇願されたことから、同年11月7日に婚姻の届出をしました。
妻と夫との間には、長女の祥子(仮名:平成9年生)がいます。

2 結婚生活の資金について
妻と夫とは、結婚するにあたり、双方の親とも話し合い、双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めました。
しかし、妻の親からの援助は続いたが、夫の親からの援助は、当初半年程度月約5万円あっただけで、
妻の親が退職したことを理由に途切れてしまいました。
夫は、結婚後通信制の大学にかわり、警備員等のアルバイトをして、月12万円~13万円の収入があったものの、苦しい生活でした。

3 夫の性的趣味について
夫は結婚前からも、幼女に対する性的趣向があり、結婚後もそれは続きました。
また、児童ポルノのビデオや本を見るだけに留まらず、妻に対しても自身の性的趣向を強要したりしました。
妻は、夫の異常な性傾向に悩まされ続けました。

4 夫の不倫
夫は、平成13年6月ころ、不倫相手の倫子(仮名)と不倫関係になり、
妻との性交渉中に倫子からメールや電話があるとこれに応じたり、妻に対し、これから倫子に会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で、
妻がこれらをやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず、夫は、取り合いませんでした。
また、夫は倫子からの手紙を妻の目につくところに放置したりもしました。
夫と倫子とのメールや手紙には卑猥なことが書いてあり、妻の存在を全く無視した内容でありました。

5 夫の精神的負担から、妻が精神病に
妻は、夫の異常性癖と不倫問題からくる不安のため、不眠やうつ状態が続き、平成14年1月26日、精神神経科を受診しました。
妻の主治医は夫に協力を求めたが、夫は自己の行為が妻を深く傷つけていることを理解せず、
主治医から要請された妻の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしませんでした。
その後、妻の症状は解離性障害にまで発展し、妻は、平成14年4月18日から同年5月19日までS病院に入院しました。

6 夫の暴力
入院により、妻は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの、完治したわけではなく、
時にパニックになることもあったが、夫は、全く協力的ではなく、胸ぐらをつかんだり、首を強く絞めたり、
蹴ったり、物を投げたりするなどの暴力をふるうこともありました。

7 別居
平成14年7月末に、夫の方から「離れたい」と言い始め、同年9月22日に夫が家を出て実家に戻り、妻と夫とは、以後別居状態が続いています。
その後、妻も、夫との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し、平成14年10月27日、長女の祥子を連れて実家に戻りました。

8 夫婦のその後
妻は、現在も月2回、S病院に通院して投薬を受けており、通院を終了する時期は、いまだ明確ではないが、以前よりは大分落ち着いてきています。
夫は、平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり、3度の手術を受け、
現在、勤務先である生活協同組合を休職中である上、上記の治療費や妻の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円ほどあります。
なお、夫は仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり、手取りで約20万円あります。妻は、現在、働いておらず、両親の経済的支援に依存している状態であります。

9 離婚調停
妻は、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、平成15年5月27日、調停は不成立となりました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にあります
夫の不倫や暴力など、夫婦生活の破綻になる原因を作ったのは夫と認められます。

2 妻の離婚請求を認める
夫の浮気や暴力により、妻の離婚請求は、結婚生活を継続することが難しい重大な理由がある場合に当たるものとして、離婚請求を認めました。

3 長女の親権を妻と認める
妻の病状も以前よりは大分落ち着いてきていること、夫婦の別居から長女の祥子は妻と一緒に暮らしてきたこと、
そして、夫は異常な性的興味が強く、異常な性傾向が認められることからすると、長女の祥子の親権者は、妻と指定するのが相当と認められました。

4 妻の慰謝料請求の一部を認める
妻と夫との間の夫婦関係破綻の原因は、妻が長年の間、夫の異常な性傾向に悩み、
また、夫の不倫関係の下で生活していることに耐え切れなくなって精神をむしばまれ、
ついに破局に至ったものと認めることができるので、これまでの経緯を総合すると、
夫は、これにより妻が受けた精神的苦痛に対して責任を持つべきであり、その額は300万円が相当と認めました。

5 妻の長女に対する養育費請求を認める
妻と夫の収入、資産等の資力、子供の年齢等を考慮すると、夫が妻に負担すべき長女の養育費は1か月5万円と定めるのが相当と認めました。
原文 主   文

     1 原告と被告とを離婚する。
     2 原告と被告との間の長女A(平成9年○月○○日生)の親権者を原告と定める。
     3 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     4 被告は,原告に対し,長女Aの養育費として,判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を,毎月末日限り支払え。
     5 原告のその余の請求を棄却する。
     6 訴訟費用はこれを10分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,第2及び第4項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由に離婚及び親権者の指定を求めるとともに,慰謝料及び養育費の支払を求めたものである。
 2 当事者の主張
 (1)原告の主張
   ア 離婚請求について
   (ア)原告は,結婚前後にわたり,幼女に対する性的興味という,被告の異常な性傾向に悩まされ続けた。
   (イ)被告は,結婚後の平成13年6月ころ,B(以下「B」という。)と不倫関係になった。
   (ウ)原告は,被告の異常な性傾向と不倫問題からくる不安のため,不眠,動悸,抑うつ状態等が続き,ついには解離性障害に罹患し,平成14年4月18日から同年5月19日まで晴和病院に入院した。ところが,被告は,原告の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしなかった。
   (エ)原告は,退院後,時にパニックになることもあったが,被告は全く協力的ではなく,暴力をふるうこともあった。その後,被告は,平成14年9月22日に家を出て実家に戻り,以後,別居状態が続いている。
   (オ)以上のとおり,原告,被告間の婚姻関係は破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。そして,その破綻は上記のような被告の性癖や不倫に起因するものであるから,破綻の責任は被告にある。
   イ 親権者について
     被告の異常な性傾向を考えるならば,娘であるAの親権者として被告は不適切であり,親権者は,原告と指定するのが相当である。
   ウ 慰謝料請求について
     原告,被告間の婚姻関係の破綻は,専ら被告に原因があり,被告は,原告が上記破綻により被った精神的苦痛を慰謝すべき責任があり,慰謝料としては500万円が相当である。
   エ 養育費について
     原告は,現在働いておらず収入がなく,被告の経済的優位は明らかであるから,被告に対し,長女Aの養育費として,判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,毎月末日限り負担させるのが相当である。
 (2)被告の主張
   ア 被告は,原告と被告との婚姻関係が事実上破綻していることは特に争わず,離婚自体はやむを得ないと考えているが,長女Aの親権者は被告とすべきである。
   イ 被告には,幼女に対する性的興味という異常な性傾向はなく,被告が原告に対し,暴力をふるったことはない。
   ウ 被告は,平成14年8月,左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり,手術を受け,約1か月間休職し,また,同年10月には,交通事故により約3か月間自宅療養せざるを得なかった。さらに被告は,平成15年   さらに詳しくみる:8月,左腕の正中神経に腫瘍ができているこ・・・
関連キーワード 解離性障害,不倫関係,浮気,精神病,慰謝料請求,離婚調停
原告側の請求内容 ①妻と夫とを離婚する。
②妻と夫との間の長女の祥子(仮名)の親権者を妻と定める。
③夫は、妻に対し、金500万円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
④夫は、妻に対し、長女Aの養育費として、判決確定の日から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による当月分の金員を、毎月末日限り支払え。
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
880,000円~1,080,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第744号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす
判例要約 1 妻の夫に対する離婚請求を認める
夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。
生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。
2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う
夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。
しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。
夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。
3 長男、二男の親権者は妻と認める
長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。
その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。
妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。
総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。
4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする
平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。
夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。

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