離婚法律相談データバンク休職 に関する離婚問題事例

休職に関する離婚事例

休職」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「休職」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との結婚
妻と夫は、サンフランシスコで同じ法律事務所に勤務していてそのパーティーで知り合い、平成11年7月31日、アメリカ合衆国ヴァーモント州の方式により結婚し、平成12年6月届出を日本に出しました。
2 夫の態度が変わる
夫は、結婚後間もなく自分が犯した交通違反を妻のせいにして責めたり、平成11年9月には長男の妊娠が判明しても喜ばず、堕胎せよとか、孤児院にやれ等と言うようになり、クリスマスには妊娠中の妻を置いて一人でヴァーモント州の夫の実家に帰省しました。また、早産の危険があるために休職中の妻の健康を気遣わないばかりか仕事をしていないことを責めるなど、妻につらくあたるようになりました。
3 長男の太郎(仮名)の出産
妻は平成12年、太郎を出産しましたが、夫は手伝いに来た妻の母と口論となり、日本に帰れとまで言いました。
4 アメリカ合衆国の新居の購入と次男の次郎(仮名)の出産
妻と夫は、平成13年2月自然が好きで田舎に落ち着きたいという夫の希望で、カリフォルニア州ウィリッツに自宅を購入し、平成13年次郎を出産しました。
5 日本へ
平成14年3月に夫が失職し、日本で英会話教師をすることになったことから平成14年4月一家で来日し、日本で暮らすようになりました。ところが、夫は日本や都会での生活を嫌い毎日飲酒し、日本のことをけなし、妻の父や通行人に対し理由もなく怒鳴りつけたりしました。
6 再度アメリカ合衆国へ
妻は、田舎に行けば優しくする幸福な家族になるという夫の言葉を信じて英会話教師の契約期間が切れたことから、平成14年7月に一家でアメリカ合衆国に帰国しウィリッツに居住するようになりました。
7 妻が離婚裁判を起こす
夫は、ウィリッツの自宅の購入資金を妻の両親が払わないと聞くと、妻の両親が死ねばお金が入ってくる等と両親の悪口を言い、お金を払うと言うまで妻を夜も眠らせずトイレにも一人で行かせない等して責めました。そこで、平成14年8月、妻は子供を連れて自宅を出てサンフランシスコ市裁判所に離婚訴訟を提起しました。
8 夫婦の関係修復に努める
離婚裁判に対し夫は、やり直したい、前とは変わって愛情を持っていい主人、父親になると述べ、離婚裁判を取り下げるよう妻に懇願しました。日本で暮らすことにも同意したので平成14年9月、妻は離婚訴訟を取り下げてウィリッツの自宅を売却し、2人でカウンセラーに通い夫婦関係の修復に努めました。
9 再び日本に帰国、そして別居
一家で平成14年10月、日本に帰国し妻の母親が所有するマンションに居住するようになりました。その後、夫は英会話学校の講師として働くようになりました。しかし夫が生活費を入れようとはしなかったため平成15年1月8日、妻は夫が購入してきたCDプレーヤーを返品するため探そうとしたところこれを止めようとした夫からベッドに放り投げられ、頭部外傷等全治2週間の傷害を負いました。そこで妻は2人の子供と共に家を出て以後別居状態が続いています。

「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
離婚に至った原因がどこにあるのかが、ポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
夫婦は、平成7年ころ、知り合い交際するようになりました。
そして、妻は、平成8年6月に妊娠し、夫から「大学を辞めて働くから生んでくれ」と懇願されたことから、同年11月7日に婚姻の届出をしました。
妻と夫との間には、長女の祥子(仮名:平成9年生)がいます。

2 結婚生活の資金について
妻と夫とは、結婚するにあたり、双方の親とも話し合い、双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めました。
しかし、妻の親からの援助は続いたが、夫の親からの援助は、当初半年程度月約5万円あっただけで、
妻の親が退職したことを理由に途切れてしまいました。
夫は、結婚後通信制の大学にかわり、警備員等のアルバイトをして、月12万円~13万円の収入があったものの、苦しい生活でした。

3 夫の性的趣味について
夫は結婚前からも、幼女に対する性的趣向があり、結婚後もそれは続きました。
また、児童ポルノのビデオや本を見るだけに留まらず、妻に対しても自身の性的趣向を強要したりしました。
妻は、夫の異常な性傾向に悩まされ続けました。

4 夫の不倫
夫は、平成13年6月ころ、不倫相手の倫子(仮名)と不倫関係になり、
妻との性交渉中に倫子からメールや電話があるとこれに応じたり、妻に対し、これから倫子に会いに行くとメールや電話で言ってきたりするという有様で、
妻がこれらをやめてほしいと再三懇願したにもかかわらず、夫は、取り合いませんでした。
また、夫は倫子からの手紙を妻の目につくところに放置したりもしました。
夫と倫子とのメールや手紙には卑猥なことが書いてあり、妻の存在を全く無視した内容でありました。

5 夫の精神的負担から、妻が精神病に
妻は、夫の異常性癖と不倫問題からくる不安のため、不眠やうつ状態が続き、平成14年1月26日、精神神経科を受診しました。
妻の主治医は夫に協力を求めたが、夫は自己の行為が妻を深く傷つけていることを理解せず、
主治医から要請された妻の治療の手助けになる適切な行為をほとんどしませんでした。
その後、妻の症状は解離性障害にまで発展し、妻は、平成14年4月18日から同年5月19日までS病院に入院しました。

6 夫の暴力
入院により、妻は若干落ち着きを取り戻し帰宅したものの、完治したわけではなく、
時にパニックになることもあったが、夫は、全く協力的ではなく、胸ぐらをつかんだり、首を強く絞めたり、
蹴ったり、物を投げたりするなどの暴力をふるうこともありました。

7 別居
平成14年7月末に、夫の方から「離れたい」と言い始め、同年9月22日に夫が家を出て実家に戻り、妻と夫とは、以後別居状態が続いています。
その後、妻も、夫との婚姻生活を続けることはもはや不可能と判断し、平成14年10月27日、長女の祥子を連れて実家に戻りました。

8 夫婦のその後
妻は、現在も月2回、S病院に通院して投薬を受けており、通院を終了する時期は、いまだ明確ではないが、以前よりは大分落ち着いてきています。
夫は、平成14年8月に左腕の正中神経に腫瘍ができていることが分かり、3度の手術を受け、
現在、勤務先である生活協同組合を休職中である上、上記の治療費や妻の入院費等をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円ほどあります。
なお、夫は仕事に復帰すれば月約30万円の収入があり、手取りで約20万円あります。妻は、現在、働いておらず、両親の経済的支援に依存している状態であります。

9 離婚調停
妻は、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが、平成15年5月27日、調停は不成立となりました。

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 夫婦が離婚するためには、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるかが問題となります。
この夫婦の場合にも、その理由があるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。
平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。
2 転居
夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。
夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。
3 夫、職を転々と
夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。
4 別居
妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。
妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。
夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。
5 妻、離婚を求める調停を申し立てる
妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。
また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。
しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。
6 夫の暴力
夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。
7 妻が当判例の裁判を起こす

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