離婚法律相談データバンク 赤字に関する離婚問題「赤字」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 赤字に関する離婚問題の判例

赤字」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

赤字」関する判例の原文を掲載:   ① 原・被告が競走馬を購入していた・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:   ① 原・被告が競走馬を購入していた・・・

原文 2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。
   ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。
   (原 告)
   ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。
   ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮に分与の対象となるとしても,住宅ローンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。
   ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が取得するのであれば,財産分与を認める。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求の当否
 (1)前記前提となる事実に原・被告本人の供述及び弁論の全趣旨を総合すると,原・被告が別居した経緯はともかく,その別居期間は,原告の主張によれば,12年余,被告の主張によっても,8年余に及び,しかも,その別居を経て,現在では,夫婦としての信頼関係も,協調関係も互いに消失するに至っていると認められ,この認定を左右する証拠はない。
 (2)前記事実によれば,原・被告の婚姻関係は,現在,既に破綻していて,修復の余地がない状態にあるといわなければ   さらに詳しくみる:ならない。  (3)したがって,原告が,・・・

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