離婚法律相談データバンク前記事実 に関する離婚問題事例

前記事実に関する離婚事例

前記事実」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「前記事実」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。
妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。
2 円満な結婚生活
結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。
3 夫の浮気
夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。
夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。
その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。
4 夫の離婚の決意
夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。
5 別居
平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。
平成14年11月には夫もマンションをでました。
6 夫の浮気
夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。
7 夫が裁判を起こす
夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

1 結婚
妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。

2 マンションを購入
夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。

3 競走馬を購入
夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。

4 夫婦の別居
夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」

キーポイント 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。
①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか
②夫の暴力が離婚の原因となったか
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。

前記事実」に関するネット上の情報

  • 弁護士による借金関連の判例紹介

  • 前記事実...前記事実関係によれば,本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして,長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていた...
  • ジューンベリーの実が

  • 前記事実もスゴイことになってます^m^うっすら赤くなってきました名前の通り、6月には収穫できそうです今年はたくさんジャムがつくれそう\(^o^)/ランキングに参加...
  • 2項道路指定処分不存在確認請求訴訟

  • 前記事実関係等によれば,基準時当時,本件道路のうちa点からb点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,b点からc点までの部分には建築物が存在せず,また,本件...前記事実関係等によれば,基準時当時,本件道路のうちa点からb点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,b点からc点までの部分には建築物が存在せず,また,本件...
  • 重判H21民法1 農業共同組合の組合員代表訴訟の適法性

  • 前記事実...また,前記事実関係によれば,本件合併の前後を通じて,a農協及びb農協において,不良債権を適正に評価し,必要な貸倒引当金を計上し,財務の健全性確保に努め,自己資本比率の維持,向上を図っていくことが重要な課題となっていたことは,明らかである]...
  • ▼漢検ダァッッ―

  • 私のグルッポ入ってよwww前記事実てくだしゃいwbodytitleboundary。▼漢検ダァッッ―
  • 最新最高裁判例

  • 前記事実関係によれば,本件取引開始当初の借入金額は20万円であったというのであるから,この時点で本件取引に適用される制限利率は年1割8分となる。そして,各弁済金...前記事実関係によれば,被上告人は,入社直後から営業部の次長ないし部長という幹部従業員であり,平成19年5月以降は統括事業部長を兼務する取締役という地位にあったに...
  • 国家賠償法 1時限目

  • 加えて,前記事実関係によれば,本件道路には,動物注意の標識が設置されていたというのであって,自動車の運転者に対しては,道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができる]...前記事実...
  • ストックオプションの権利行使利益の所得税法における取扱い

  • 3前記事実関係によれば,本件ストックオプション制度に基づき付与されたストックオプションについては,被付与者の生存中は,その者のみがこれを行使することができ,その...前記事実関係によれば,b社は,a社の発行済み株式の100%を有している親会社であるというのであるから,b社は,a社の役員の人事権等の実権を握ってこれを支配している...
  • 最新 アイフル準備書面に対する原告準備書面

  • 前記事実関係の下において,本件各取引はそれぞれが本件各基本契約に基づいて反復して行われた融資取引であること,本件各基本契約においては借入金の利息や返済方法等の基本...前記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間で締結された本件各基本契約において,被上告人は借入限度額の範囲内において1万円単位で繰り返し上告人から金員を借り入れる...
  • 借地契約上の面積が実際の面積と相違

  • 前記事実関係のとおり,cらが相続により本件建物等の所有権を取得した事実を認定しながら,他方で,上告人が東側土地部分に本件建物等を所有している旨の第1審判決の説示...前記事実関係の下で,次のとおり判断し,本件登記は東側土地部分の借地権の対抗要件としての効力を有しないとして,被上告人の上告人に対する請求を認容すべきものとした。(...

前記事実」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード