離婚法律相談データバンク被告が共同 に関する離婚問題事例

被告が共同に関する離婚事例

被告が共同」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が共同」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。
夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。
妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。
2 結婚生活
夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。
また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。
3 夫の浮気
夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。
その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。
妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。
しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。
4 別居
妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。
平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。
5 調停
夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。
6 裁判
夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。

「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫が結婚生活を継続するために努力をしたかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は高校時代の同級生で、その後昭和61年に交際が始まりました。
夫は建設会社で営業として働き、妻は歯科大学を卒業して歯科医師となりました。
平成3年5月に結婚し、平成4年には妻の実家で、妻の父親と共に生活をしました。
2 結婚生活
妻と夫は沖縄をはじめ様々な場所に旅行にでかけ、週末には高級ホテルに宿泊したり、
高級料理店で飲食をしたり、コンサートや展覧会にもよく行きました。
夫はやさしく穏やかな性格ですが、妻の遠慮のない発言や、婿養子であることに不満を募らせていました。
そのため、口論となることもありましたが、おおむねお互いは良い関係でした。
3 出産
平成9年6月に長男が生まれました。平成10年4月には妻は歯科医院を開業し、仕事と育児に追われてゆとりがなくなってきました。
そのため、この頃から夫と口論をすることが多くなりました。
4 別居
夫は平成11年4月から妻に執拗に離婚を迫るようになり、妻は平成11年7月に口論の末に突き飛ばされて打撲と神経症になりました。
夫は平成11年8月に家出して別居をしました。
5 裁判
夫が妻に対して離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。妻は離婚をする気はありません。

「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」

キーポイント 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。
当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。

1 夫婦の離婚
当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。
しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。
2 現自宅マンションの処分について
元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。
逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。
なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。
3 元妻が当判例の裁判を起こす
元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。

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