離婚法律相談データバンク 被告が共同に関する離婚問題「被告が共同」の離婚事例:「夫婦関係が破綻したケースの財産分与について」 被告が共同に関する離婚問題の判例

被告が共同」に関する事例の判例原文:夫婦関係が破綻したケースの財産分与について

被告が共同」関する判例の原文を掲載:高崎のマンションを共有しているが,同マン・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」の判例原文:高崎のマンションを共有しているが,同マン・・・

原文 19万1408円
    イ 被告がこれまでに取得した利益金
             2814万5800円
    ウ 被告が原告に支払を求め得る利益金
      アの(イ)-イ  7304万5608円
   ② また,原・被告は,高崎のマンションを共有しているが,同マンションの時価は1400万円相当であるので,その2分の1に相当する700万円を分与すべきものである。
   ③ 原・被告は,現在,別紙物件目録1ないし3記載の馬3頭(以下「本件馬3頭」という。)を所有しているが,その全部を被告に分与すべきものである。
   (原 告)
   ① 原・被告が競走馬を購入していたのは事実である。しかし,原告から被告に分与すべき残余金はない。被告は,平成7年から平成14年までの利益金を分与の対象としているが,原・被告が競走馬を購入してから現在まで経費を含めたその収支は1億7889万4367円の赤字となっているのであって,そもそも原告から被告に支払うべき残余金は存しない。
   ② 高崎のマンションは,原・被告の共有に係る財産ではなく,原告の単独所有に係る財産であって,分与の対象となるべきものではないし,仮に分与の対象となるとしても,住宅ローンの残債務が1460万7368円となっているので,被告もその残債務を分担すべきである。
   ③ 原・被告が所有している本件馬3頭については,そのうち1頭(父馬リアフンの子馬)を原告が,その余の2頭(被告)を被告が取得するのであれば,財産分与を認める。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求の当否
 (1)前記前提となる事実に原・被告本人の供述及び弁論の全趣旨を総合すると,原・被告が別居した経緯はともかく,その別居期間は,原告の主張によれば,12年余,被告の主張によっても,8年余に及び,しかも,その別居を経て,現在では,夫婦としての信頼関係も,協調関係も互いに消失するに至っていると認められ,この認定を左右する証拠はない。
 (2)前記事実によれば,原・被告の婚姻関係は,現在,既に破綻していて,修復の余地がない状態にあるといわなければならない。
 (3)したがって,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,被告に対し,離婚を求める請求は,その理由がある。
 2 附随請求の当否
 (1)被告は,原告の離婚請求が認容される場合に,原告に対し,財産分与を求めるところ,まず,その主張の第1に係る競走馬の利益金の分与についてみると,7304万5608円の利益金が原告から被告に引き渡されないでいるとの被告の主張に沿う被告本人の供述は,不確かで,到底採用し得ず,却って,原告本人の供述(甲11,12の陳述書を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,競走馬を購入した主体,その購入資金の出処はともかく,競走馬の購入に伴う収支は赤字となっていると認められるから,その収支に伴う利益金が夫婦共有財産として離婚に伴う財産分与の対象となるべきものであると仮定しても,利益金がない以上,財産分与の余地がなく,この点に係る被告の申立ては失当といわざるを得ない。
 (2)次に,被告の主張の第2の高崎のマンションの分与についてみると,これが原・被告の共有に係る財産であるかのようにいう被告の供述は,原告の供述に対比して,採用するのが困難であるが,原告の供述も,その購入資金の工面に被告が協力することがあったとしても,その清算も済み,原告がその個人的な資金繰りで購入した単独所有に係る財産であるとまでいうことができるかは疑問であって,原告が,被告との婚姻前から,資産に恵まれていたとしても,また,婚姻後も,父親の跡を継いだ社長業で多額の収入があったとしても,当該収入については,婚姻後の収入である以上,原告   さらに詳しくみる:の特有財産であるということはできず,その・・・