「共通」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「共通」関する判例の原文を掲載:のとおりの頻度,時間,方法で,5年以上に・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:のとおりの頻度,時間,方法で,5年以上に・・・
| 原文 | ,長女A子との面接交渉を求める。 原告と長女A子との面接交渉は,前記第1,1(3)アないしウ記載のとおりの頻度,時間,方法で,5年以上にわたって継続して行われてきた。 原告と被告との離婚が成立した後も,上記条件での面接交渉を継続することが子の福祉の観点から是認されるべきである。 上記条件を満たす面接を貫徹することが,場合によっては,長女A子の利益を害し,子の福祉に反する結果となることがありうるから,代替日に関する定めが必要である。 また,夏休み,冬休み期間中,長女A子の父方の近親者が死去した場合については,別途の考慮を要する。 (被告の主張) 仮に,原告と被告との間の離婚請求が認容され,被告が親権者に定められた場合において,原告が,原告の両親と同居している環境下においては,原告と長女A子の面接交渉を継続させることは,長女A子にとって有害であり,認められない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(原告と被告の婚姻関係破綻の有無)について (1)証拠等によれば,以下の各事実が認められる(なお,認定に用いた証拠等については,各項の末尾に括弧書きで表示した。)。 ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,見合い結婚であり,平成7年12月18日に婚姻届出をした。原告と被告の間には,平成*年*月*日,長女A子が誕生した(乙3,7)。 イ 原告は,平成5年4月に弁護士登録をした弁護士であり,婚姻当時は,B法律事務所の勤務弁護士であった。 被告は,平成元年3月,C大学文学部心理学科を卒業し,同年4月,株式会社D銀行(当時はE銀行。以下「D銀行」という。)に入行し,融資業務の担当,役員秘書として勤務した後,平成7年1月,同行を退職し,平成6年12月からF大学通信教育課程において学芸員資格取得コースに在籍していたところであり,婚姻当時は無職であった(甲1,甲5,乙7,原告本人,弁論の全趣旨)。 ウ 原告の父であるG,被告の父であるHは,いずれも,弁護士であり,本件において,原告の父は原告の,被告の父は被告の,各訴訟代理人に就いている(甲6,乙9,弁論の全趣旨)。 エ 原告と被告は,婚姻当初は,原告の両親が住む東京都世田谷区〈省略 さらに詳しくみる:〉所在の住居に近い,同所〈省略〉所在のマ・・・ |
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