「上記金額」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「上記金額」関する判例の原文を掲載:,財産分与を定めるにあたって,考慮するこ・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:,財産分与を定めるにあたって,考慮するこ・・・
| 原文 | を請求することは,認められないが,被告が,別居中に支出した監護費用について,離婚に伴う婚姻費用の清算として,財産分与を定めるにあたって,考慮することはありうることであるので,以下検討する。 (イ)家庭裁判所は,原告の基礎収入を計算し,これを原告,被告と長女A子の2世帯に配分するという方法で,婚姻費用を算定しているから,原告の基礎収入が増えない限り,被告の支出が増えたとしても,原告が負担すべき婚姻費用が増額されるべきであるとは,通常の場合には言えないというべきである。 (ウ)しかし,幼稚園入学金12万円,小学校の入学金22万円及び同施設設備費12万円は,その年度だけにかかる経費であり,1か月あたりの費用に還元することができないものであり,金額も少なくないものであるから,これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 イ 国民健康保険料 原告は,審判により決定された婚姻費用を被告に支払っているから,別居中の婚姻費用として,国民健康保険料を支払うべき法的義務は負わないが,国民健康保険料は,婚姻費用を算定するための原告の基礎収入を定めるにあたって,公租公課の一部として,控除されているから,離婚に伴う婚姻費用の清算においては,この点も考慮すべきである。 被告は,平成13年度分から平成16年度分の自己の国民年金保険料を負担している。これについては,離婚に伴う婚姻費用の清算の対象とするべきである。 ウ 上記ア及びイの費用を原告と被告がどのように負担するべきかであるが,被告は,収入がないから,この費用は,原告が負担するのが相当である。 原告は,上記ア及びイについて,合わせて100万円の分与 さらに詳しくみる:をするのが相当である。 なお,・・・ |
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