「原告が自分」に関する事例の判例原文:妻の異常な性格が原因で離婚?!
「原告が自分」関する判例の原文を掲載:これを認容することとし,主文のとおり判決・・・
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」の判例原文:これを認容することとし,主文のとおり判決・・・
| 原文 | ことはできない。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 宮 岡 章 |
|---|
| 原文 | ことはできない。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 宮 岡 章 |
|---|