離婚法律相談データバンク 被告住所地に関する離婚問題「被告住所地」の離婚事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」 被告住所地に関する離婚問題の判例

被告住所地」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例

被告住所地」関する判例の原文を掲載:の間の婚姻関係が破綻し,婚姻を継続し難い・・・

「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:の間の婚姻関係が破綻し,婚姻を継続し難い・・・

原文 訴えを提起した後の平成15年12月に至って原告と被告の居宅を出て実家に移ったことが認められるのであって,原告は離婚を求め復縁の意思はないことを述べていることを考慮しても,なお,現在,原告と被告との間の婚姻関係が破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとまではいえないことは明らかである。
    原告は,平成8年7月ころ以降,被告との婚姻関係は破綻していたと主張するが,上記認定事実によれば,原告と被告は,平成12年ころまで,旅行,ホテルへの宿泊,観劇等を2人で少なからずしたほか,原告は,平成15年に至るまで離婚に向けた行動をせず,それまでと変わらない被告との同居生活を送っていたと認められるのであって,この点からしても婚姻関係の破綻は認められない。
    そうすると,争点(1)についての原告の主張は,理由がない。
 (2)争点(2)(本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か)について
    原告と被告との婚姻関係が破綻しているものではないことは上記のとおりであるが,これに加え,上記1で認定した事実によれば,原告は,平成11年以降現在までAとの肉体関係を継続しているのであって,本件離婚請求は,Aから被告との離婚を求められた原告がAとの関係を維持することを理由の1つとして求めたものと評価せざるを得ない。
    そうすると,本件離婚請求における原告の有責性は明らかであり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められるものではない。
 3 以上のとおりであって,原告の本件請求は理   さらに詳しくみる:由がない。    よって,主文のとおり判・・・

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