「裁判所に顕著」に関する離婚事例・判例
「裁判所に顕著」に関する事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」
「裁判所に顕著」に関する事例:「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。 当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です 1 結婚 夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。 3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。 間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。 2 夫婦仲 妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。 3 夫の母と妻の関係 妻は夫の母と良好な関係を築いていました。 4 夫の浮気 夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。 その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。 5 夫が裁判を起こす 夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。 夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない 夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。 夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。 2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ 夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。 夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。 離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和62年10月10日,婚姻の届出をした夫婦である(乙10,弁論の全趣旨)。2人の間には子はいない(乙10,弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年2月4日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第754号)を申し立てたが,同調停事件は,同年5月23日,不成立となった(甲1,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,被告を相手方として,同年6月5日,当裁判所に,離婚を求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。 (原告の主張) ① 原告と被告との間では,婚姻以来,被告が性交渉を拒み続けたため,性交渉はなかった。 ② 被告は,専業主婦であるにかかわらず,家事をほとんどせず,家の中を散らかしたままにしてきた。また,被告は自らしたいことのみをし,原告のためにすることはなかった。 ③ 被告は,平成8年7月ころ,自ら離婚届に署名し,離婚の意思を示した。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係は,平成8年7月ころには破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告の性交渉はあった。 ② 原告と被告は仲のよい夫婦であり,本件訴え提起時には同居生活を送っていた。部屋が散らかっている状況については原告の落ち度も指摘できるが,被告は,今後,整理整とんに努める。 ③ 被告が離婚届に署名をしたのは,原告と被告がけんかをし,その後,原告に反省を促す目的でしたのであって,被告には離婚意思はない。その後,離婚届は完成されることはなかった。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由はない。 (2)本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か。 (被告の主張) 原告は,早稲田大学大学院在学中,同級生であったA(以下「A」という。)と交際し肉体関係を持った。その後,原告とAは,それぞれ別の婚姻をしたが,Aは,平成12年,離婚した。原告とAは,継続的に肉体関係を持っており,被告は,平成13年9月ころ,このことを知った。原告の離婚請求は有責配偶者からのものであって許されない。 (原告の主張) 原告とAは,現在は,不貞関係はない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1ないし4,3の1ないし4,4(ただし,一部),乙1の1ないし20,2の1ないし4,3の1,2,4ないし7,8の1,2,9の1ないし5,10,11,原告(ただし,一部),被告)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。 (1)① 原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い,間もなく交際を始め,約3年の交際の後,お互いに気があったことなどから婚姻することを決め,昭和62年8月30 さらに詳しくみる:ると,次の事実を認めることができる。 ・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,肉体関係,離婚届,婚姻関係,夫婦関係調整調停事件 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第441号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 夫と妻は、婚姻の届出をして結婚をしたその記念すべき日に、口論をしてお互いに強い不信感を抱きました。 その時点で、すでにお互いの信頼関係を失ってしまったと見られます。 また夫と妻は、1ヶ月も経たないうちに再び口論をし、その後妻が別居をしたことから、すでに結婚生活は破綻していると、裁判所は判断しています。 2 妻の慰謝料請求について 妻は、夫が同居を拒み結婚生活を維持しようとしなかったとして、離婚の原因は夫にあるとして慰謝料の請求をしています。 この点につき裁判所は、遅くとも妻が家を出た時点で結婚生活が破綻していると判断し、離婚の原因は夫にあるとは言えないとしています。 それよりは、夫と妻のお互いの結婚生活への考え方の違いが大きく、それが結婚生活の破綻に至ったものとして、裁判所は妻の主張を却下しています。 |
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start!!!!!![...裁判所に顕著...start!!!!!![による基本契約が締結された昭和60年7月25日よりも前は悪意が推定されるものの,その後,悪意が推定されるのは,平成11年1月21日以降の銀行振込や提携cdにおける支払による不当利得に限られるものと解される]...
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