「各証拠」に関する離婚事例
「各証拠」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「各証拠」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の浮気は離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和47年5月30日に結婚し、昭和50年には長男の大輔(仮名)をもうけました。 夫が経営していた会社は昭和55年ころ経営が悪化し、そのころから妻と夫は生活費をめぐって頻繁に喧嘩をするようになりました。 夫は遅くとも昭和59年ころには外泊を繰り返すようになりました。 2 財産 妻と夫は建築した建物を担保として、妻名義で建築資金を全額借り入れて昭和56年5月ころにアパートとマンションを新築し、 自宅を新築しました。アパートとマンションを賃貸したり、妻がアルバイトをしたりして返済をしていました。 3 調停 妻は夫との離婚を決意し、昭和60年7月5日、夫に対して夫婦関係調整調停を行いました。夫は5回中2回しか出廷せず、 昭和61年1月20日、調停は終了しました。 4 別居生活 夫は平成2年ころ、浮気相手の加藤(仮名)と交際し、同居するようになり、現在まで続いています。 妻は平成7年まで居所さえ知りませんでした。 妻は昭和63年秋には自宅をでて、夫と別居し、賃貸しているアパート・マンション等の管理を全て行い、生活費をまかなうことで、 大輔が独立するまで養育し、借金の返済をしていました。 5 裁判 妻が夫に対して、離婚と財産分与・慰謝料300万円の支払いと所有権移転登記を求めて裁判をおこしました。 |
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。 当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。 2.妻のおかしな言動 結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。 ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。 また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。 3.夫への暴言 平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。 この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。 4.夫婦別々の生活 夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。 それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。 5.子供たちや近所への暴言 平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。 夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。 これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。 これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。 |
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |
「各証拠」に関するネット上の情報
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第一回公判
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「カケスはカケスの森」に
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特集 足立昌勝 先生 「刑訴法的常識覆した裁判 」 横田・迎賓館爆取違反事件 控訴審判決を弾劾する ( 『無罪!』第9号 )
取り調べ済みの関係各証拠の評価・価値判断を誤り、これに、検察官が請求した証拠を却下して取り調べなかったという審理不尽の誤りが重なり」事実を誤認したという(7頁)。...取り調べ済みの関係各証拠の評価・価値判断を誤ったと判断したのであろうか。そこでの判断には、原審での証拠が用いられている。?では、証拠とは一体どのようなものであろ...
平田教授の「意見書」 11
hの検察官調書を始めとする上記各証拠の評価・判断を誤ったものといわざるを得ない。」とする。しかし、これまでにみてきたように、各証拠の評価・判断を誤っているのは控訴審判決である。
任意同行後、強制採尿令状の執行まで取調室に留め置かれた事例
任意同行後、強制採尿令状の執行まで取調室に留め置かれた事例覚せい剤取締法違反被告事件判決/東京高等裁判所(控訴審)事案の概要被告人が、覚せい剤を自己使用した事案...後発付された上記令状に基づいて被告人から採取された尿及びこれに基づく鑑定書の各証拠...
義を見てせざるは勇無きなり
それは関係各証拠等を可能な限り集めて依頼人の在留資格を安定させる事です。このまま見す見すと、申請人の意図に反し、申請人が本国に帰国してしまったのでは、正に「義を...
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なるほど関係各証拠によれば、被告人は本件家屋を焼燬するとともに焼身自殺しようと考え、本件家屋内にガソリンを撒布したこと、被告人は撒布後すぐには火を放とうとせず、...関係各証拠によれば、本件家屋は木造平家建であり、内部も特に不燃性の材料が用いられているとは見受けられず、和室にはカーペットが敷かれていたこと、本件犯行当時、本件...
冒頭手続が終わると、証拠調べが始まります。証拠調べは、検察官の「冒頭陳述」から始まります。
各証拠の取調べを請求いたします。」との言葉で結ばれます。弁護人も弁護側の主張に基づいて冒頭陳述を行います。殺人罪で起訴されている事件であれば、殺意がなかったこと...