「届を作成」に関する離婚事例・判例
「届を作成」に関する事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」
「届を作成」に関する事例:「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。 当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です 1 結婚 夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。 3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。 間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。 2 夫婦仲 妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。 3 夫の母と妻の関係 妻は夫の母と良好な関係を築いていました。 4 夫の浮気 夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。 その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。 5 夫が裁判を起こす 夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。 夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫と妻には婚姻関係の破綻は認められない 夫と妻は結婚以来、けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送っていました。平成12年ころまで旅行、ホテルへの宿泊、観劇等を二人でしたことがあり、妻は夫の両親とも良好な関係でした。また、夫は離婚を求める裁判を起こした後の平成15年12月に自宅を出て実家に移ったことが認められます。 夫は妻との離婚を求め、復縁の意思がないことを考慮しても、夫と妻の夫婦関係が破綻し、結婚生活を継続し難い重大な理由があるとまでは言えないことは明らかです。 2 夫は婚姻生活を破綻させた原因を持つ 夫は平成11年以降現在まで高橋との肉体関係を継続しています。 夫の妻に対する離婚請求は、高橋と夫との関係を維持することを理由の1つとして求めたものであると言えます。 離婚の原因を作った者からの離婚請求はできないため、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告との間の婚姻関係には民法770条1項5号にいう婚姻を継続し難い重大な事由がある旨主張して,被告に対し,離婚を求める事案である。 1 前提となる事実 (1)原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和62年10月10日,婚姻の届出をした夫婦である(乙10,弁論の全趣旨)。2人の間には子はいない(乙10,弁論の全趣旨)。 (2)原告は,被告を相手方として,平成15年2月4日,東京家庭裁判所に,夫婦関係調整調停事件(同裁判所同年(家イ)第754号)を申し立てたが,同調停事件は,同年5月23日,不成立となった(甲1,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,被告を相手方として,同年6月5日,当裁判所に,離婚を求める本件訴えを提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 (1)原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。 (原告の主張) ① 原告と被告との間では,婚姻以来,被告が性交渉を拒み続けたため,性交渉はなかった。 ② 被告は,専業主婦であるにかかわらず,家事をほとんどせず,家の中を散らかしたままにしてきた。また,被告は自らしたいことのみをし,原告のためにすることはなかった。 ③ 被告は,平成8年7月ころ,自ら離婚届に署名し,離婚の意思を示した。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係は,平成8年7月ころには破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (被告の主張) ① 原告と被告の性交渉はあった。 ② 原告と被告は仲のよい夫婦であり,本件訴え提起時には同居生活を送っていた。部屋が散らかっている状況については原告の落ち度も指摘できるが,被告は,今後,整理整とんに努める。 ③ 被告が離婚届に署名をしたのは,原告と被告がけんかをし,その後,原告に反省を促す目的でしたのであって,被告には離婚意思はない。その後,離婚届は完成されることはなかった。 ④ 以上のとおりであって,原告と被告との間の婚姻関係には婚姻を継続し難い重大な事由はない。 (2)本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か。 (被告の主張) 原告は,早稲田大学大学院在学中,同級生であったA(以下「A」という。)と交際し肉体関係を持った。その後,原告とAは,それぞれ別の婚姻をしたが,Aは,平成12年,離婚した。原告とAは,継続的に肉体関係を持っており,被告は,平成13年9月ころ,このことを知った。原告の離婚請求は有責配偶者からのものであって許されない。 (原告の主張) 原告とAは,現在は,不貞関係はない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,2の1ないし4,3の1ないし4,4(ただし,一部),乙1の1ないし20,2の1ないし4,3の1,2,4ないし7,8の1,2,9の1ないし5,10,11,原告(ただし,一部),被告)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。 (1)① 原告(昭和31年○月○○日生)と被告(昭和32年○月○日生)は,昭和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い,間もなく交際を始め,約3年の交際の後,お互いに気があったことなどから婚姻することを決め,昭和62年8月30 さらに詳しくみる:和59年4月,共通の友人の紹介で知り合い・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,肉体関係,離婚届,婚姻関係,夫婦関係調整調停事件 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第441号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。 その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。 2 マンション購入 夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。 3 別荘A、別荘B購入 夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。 4 別居 夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。 その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。 5 夫の浮気 夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。 6 夫が調停を起こす 平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。 その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。 2 離婚の原因を作ったのは夫である 夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。 よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。 3 夫の妻に対する離婚請求を認めない 夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。 離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。 約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 |
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