離婚法律相談データバンク 強く反対に関する離婚問題「強く反対」の離婚事例:「夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例」 強く反対に関する離婚問題の判例

強く反対」に関する事例の判例原文:夫が浮気相手と一緒になりたいがために離婚請求を行った事例

強く反対」関する判例の原文を掲載:った。その後,原告とAは,別の婚姻をする・・・

「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:った。その後,原告とAは,別の婚姻をする・・・

原文 被告の居宅で被告と共同生活を送っていた。そして,本件訴訟で,このことを指摘されると,平成15年12月ころ,身の回りのものを持って上記居宅を出て,実家に移った。
 (5)原告は,早稲田大学大学院に在学中,同級生であったAと交際し,肉体関係を持った。その後,原告とAは,別の婚姻をすることになったが,平成11年,再び,肉体関係を継続的に有することになって,現在に至っている。原告は,Aから,被告との離婚を求められている。
 (6)① 原告は,被告との離婚を求めており,復縁の意思はない。
   ② 被告は,原告との現在の生活をやり直したいと考えていて,離婚に強く反対している。
   これに対し,原告の陳述書(甲4)及び原告の供述中には,① 原告と被告は性交渉を持った記憶がない,② 被告は,平成8年7月,離婚届を作成し,このころには,2人の婚姻関係は破綻していた,③ 原告が,Aと再度交際し,肉体関係を持ったのは原告と被告の婚姻関係が破綻した後である,などと陳述・供述する部分がある。しかしながら,原告の上記陳述・供述部分は,それ自体あいまいで現実性を欠くものと評価できるものである上,前掲各証拠によれば,原告と被告との間の親しい関係が十分認められることに照らし,不自然であって,採用することができない。そして,他に上記認定事実を覆すに足りる証拠はない。
 2 そこで,上記認定事実に基づき,本件各争点について検討する。
 (1)争点(1)(原告と被告との婚姻関係には婚姻関係を継続し難い重大な事由があるか否か)について
    上記1で認定した事実によれば,原告と被告とは,婚姻以来,けんかをしたことはあったものの比較的平穏な共同生活を送り,平成12年ころまで,旅行,ホテルへの宿泊,観劇等を2人で少なからずしたほか,被告は,原告の両親とも生前,良好な関係を有していたこと,原告は,本件訴えを提起した後の平成15年12月に至って原告と被告の居宅を出て実家に移ったことが認められるのであって,原告は離婚を求め復縁の意思はないことを述べていることを考慮しても,なお,現在,原告と被告との間の婚姻関係が破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとまではいえないことは明らかである。
    原告は,平成8年7月ころ以降,被告との婚姻関係は破綻していたと主張するが,上記認定事実によれば,原告と被告は,平成12年ころまで,旅行,ホテルへの宿泊,観劇等を2人で少なからずしたほか,原告は,平成15年に至るまで離婚に向けた行動をせず,それまでと変わらない被告との同居生活を送っていたと認められるのであって,この点からしても婚姻関係の破綻は認められない。
    そうすると,争点(1)についての原告の主張は,理由がない。
 (2)争点(2)(本件離婚請求は有責配偶者からのものであって許されないか否か)について
    原告と被告との婚姻関係が破綻しているものではないことは上記のとおりであるが,これに加え,上記1で認定した事実によれば,原告は,平成11年以降現在までAとの肉体関係を継続しているのであって,本件離婚請求は,Aから被告との離婚を求められた原告がAとの関係を維持することを理由の1つとして求めたものと評価せざるを得ない。
    そうすると,本件離婚請求における原告の有責性は明らかであり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められるものではない。
 3 以上のとおりであって,原告の本件請求は理由がない。
   よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
        裁判官  小 池 一 利