離婚法律相談データバンク継続的 に関する離婚問題事例

継続的に関する離婚事例

継続的」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「継続的」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻がアメリカ合衆国国籍を持つ夫に対して、離婚及び妻を親権者と指定すると求めた請求が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との結婚
妻と夫は、サンフランシスコで同じ法律事務所に勤務していてそのパーティーで知り合い、平成11年7月31日、アメリカ合衆国ヴァーモント州の方式により結婚し、平成12年6月届出を日本に出しました。
2 夫の態度が変わる
夫は、結婚後間もなく自分が犯した交通違反を妻のせいにして責めたり、平成11年9月には長男の妊娠が判明しても喜ばず、堕胎せよとか、孤児院にやれ等と言うようになり、クリスマスには妊娠中の妻を置いて一人でヴァーモント州の夫の実家に帰省しました。また、早産の危険があるために休職中の妻の健康を気遣わないばかりか仕事をしていないことを責めるなど、妻につらくあたるようになりました。
3 長男の太郎(仮名)の出産
妻は平成12年、太郎を出産しましたが、夫は手伝いに来た妻の母と口論となり、日本に帰れとまで言いました。
4 アメリカ合衆国の新居の購入と次男の次郎(仮名)の出産
妻と夫は、平成13年2月自然が好きで田舎に落ち着きたいという夫の希望で、カリフォルニア州ウィリッツに自宅を購入し、平成13年次郎を出産しました。
5 日本へ
平成14年3月に夫が失職し、日本で英会話教師をすることになったことから平成14年4月一家で来日し、日本で暮らすようになりました。ところが、夫は日本や都会での生活を嫌い毎日飲酒し、日本のことをけなし、妻の父や通行人に対し理由もなく怒鳴りつけたりしました。
6 再度アメリカ合衆国へ
妻は、田舎に行けば優しくする幸福な家族になるという夫の言葉を信じて英会話教師の契約期間が切れたことから、平成14年7月に一家でアメリカ合衆国に帰国しウィリッツに居住するようになりました。
7 妻が離婚裁判を起こす
夫は、ウィリッツの自宅の購入資金を妻の両親が払わないと聞くと、妻の両親が死ねばお金が入ってくる等と両親の悪口を言い、お金を払うと言うまで妻を夜も眠らせずトイレにも一人で行かせない等して責めました。そこで、平成14年8月、妻は子供を連れて自宅を出てサンフランシスコ市裁判所に離婚訴訟を提起しました。
8 夫婦の関係修復に努める
離婚裁判に対し夫は、やり直したい、前とは変わって愛情を持っていい主人、父親になると述べ、離婚裁判を取り下げるよう妻に懇願しました。日本で暮らすことにも同意したので平成14年9月、妻は離婚訴訟を取り下げてウィリッツの自宅を売却し、2人でカウンセラーに通い夫婦関係の修復に努めました。
9 再び日本に帰国、そして別居
一家で平成14年10月、日本に帰国し妻の母親が所有するマンションに居住するようになりました。その後、夫は英会話学校の講師として働くようになりました。しかし夫が生活費を入れようとはしなかったため平成15年1月8日、妻は夫が購入してきたCDプレーヤーを返品するため探そうとしたところこれを止めようとした夫からベッドに放り投げられ、頭部外傷等全治2週間の傷害を負いました。そこで妻は2人の子供と共に家を出て以後別居状態が続いています。

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の妻への暴力、暴言により、夫婦関係は破綻しているといえるかがポイントになります
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は共に医者で、平成11年3月10日に婚姻届を出して夫婦となりました。
平成11年10月25日には、長女をもうけました。
2 夫婦仲
妻は、長女をもうけた後も夫の協力を得ながら仕事を続けたいと考えていました。夫も基本的には妻の医者としての仕事と育児の両立に賛成し、協力したいと考えていました。
夫は外科医として、自分の職務にプライドと自信を持っていて、妻の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがありました。そのため、夫と妻は同居して間もなくの頃からしばしば口論になりました。夫の批判的な発言に対して妻も反論をして、互いに相手の気持ちを傷つけ、不愉快な思いを抱くことがありました。
3 夫、妻を侮辱
平成10年頃、妻は自分が担当した患者の扁桃腺の手術のあと、傷跡から血が滲み出ていたため、夫に対して、もう少し患者の様子を見てから帰ると電話をしました。すると夫は妻に対して、「お前は馬鹿か。お前なんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。お前は仕事をしない方がいい。」と言って、妻の気持ちを傷つけました。
また、同じ頃妻が夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れることを夫に電話したところ、夫は「お前ら耳鼻科は馬鹿か。お前らは小さいところを見ているからやることも遅いし、看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。」などと妻を侮辱しました。
4 夫の暴力
妻は平成10年12月下旬、事前に夫の了承を得て職場の忘年会に出席しました。
夫は妻の帰宅が遅くなったことに腹を立てて、妻の顔面を平手で殴り、妻に眼球結膜下に出血を伴う怪我を負わせました。
また、妻は平成11年6月、事前に夫の了承を得て職場の歓迎会に参加したところ、夫は妻の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて、妻が入浴中に浴室に入って、妻の顔面や頭部を殴り、髪の毛を引っ張り回す暴力を加えました。更に、バスタオル一枚の妻に土下座を強要してスリッパを履いた夫の足を妻の顔に押し付けるなどの虐待行為をして、妻を屈辱的な気持ちにさせました。
5 別居から再度同居へ
妻は夫の暴言と暴行が度重なったため、夫に対して恐怖心を抱くようになりました。また、夫から離婚を申し渡されたりしたため、平成11年7月中旬、妻は実家に戻り、夫と別居するようになりました。
夫は別居中、妻の実家を訪れ、離婚の意思の撤回と、やり直したい旨を妻に告げました。
平成11年8月、夫は妻に対して「今後は一切暴力はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので、妻は出産が間近に迫っていたことから、平成11年9月、夫の元に戻って同居生活を再開しました。
6 同居後も夫の暴力はなくなりませんでした。
平成12年1月29日、夫は妻に対して「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。お前のくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。お前なんて仕事をする必要ない。医者は辞めた方がいい。」などと暴言を吐きました。妻がこれを素直に聞き入れないとみるや、夫は妻の頭部や顔面を殴ったり、髪を掴んで振り回し、妻に怪我を負わせました。
7 妻、離婚決意
夫は妻との共同生活の中で、妻に対して継続的に暴力や暴言を繰り返したため、妻は夫との夫婦生活を続けることは難しいと考えるようになり、離婚を決意して平成12年2月18日、長女を連れて実家に戻りました。以来、夫とは別居が続いています。
夫は平成12年12月22日、夫の両親と弟を連れて妻の実家を訪れました。そして無断で家に入り、妻のもとから強引に長女を連れ去り、以来夫の実家で長女を育てています。

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