離婚法律相談データバンク 台所に関する離婚問題「台所」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 台所に関する離婚問題の判例

台所」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

台所」関する判例の原文を掲載:採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力・・・

原文 る一方で,平成13年12月に離婚を考えた理由としては被告の暴力はなかったが暴言があったと述べるなど,被告の暴力行為が離婚を決意した主要な原因の1つであるといえるか疑問な部分もあり,直ちに原告の供述等を採用し難く,婚姻破綻原因となるような暴力行為があったことを具体的に認めるには至らない。また,原告に生じている現在の腰痛が具体的にどのようなものか,原因に関する医師の診断がされているのかなどを認めるに足りる客観的証拠もないから,原告が主張する暴力の後遺症として腰痛が発症していると認めることもできない。
   イ 被告の稼働状況や生活費に関して,同居期間中に被告の給与収入がなかったり不十分だったときに,どのような方法で補填されたかについては,原告被告の供述等が明らかに食い違い,これを認めるに足りる的確な証拠はない。また,平成13年10月ないし12月に被告が稼働せず生活費を入れなかった否かも,原告と被告との供述等が齟齬し,裏付けとなる客観的証拠もないから,この点も明らかに認定することができない。ただし,同居期間中,被告が安定した稼働状況になく,職を度々変えていたことは前記認定のとおりであり,被告本人は,自らの具体的な稼働期間や給与収入の状況について曖昧な供述しかしないことなどによれば,前記認定のとおり2,3か月失職状態が続くことなどもあったことが認められる。なお,被告は原告が就職を妨げたなどとも主張し,   さらに詳しくみる:乙1はこれに沿うが,妨害と認められるに足・・・