「員として稼働」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「員として稼働」関する判例の原文を掲載:方市に戻って両親と同居する予定であるとこ・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:方市に戻って両親と同居する予定であるとこ・・・
| 原文 | そのような生活に順応してしまうことが考えられる。これに対し,被告は,親権を得れば直方市に戻って両親と同居する予定であるところ,被告の父は元高校校長でもあり,子らの養育にふさわしい協力を得ることができる。 したがって,子らの親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 第3 当裁判所の判断 1 原告及び被告の婚姻破綻及び破綻原因について (1)証拠(甲1,2,4ないし6,乙1,2,3の1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,上掲各証拠のうち原告本人及び被告本人の各陳述書(甲4,5,乙1,2)及び各供述は,いずれも他方の陳述,供述と大きく齟齬していること,現時点では他方に対する悪感情も強いと解される事案の性質上,それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性には疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる他の証拠等がない部分はいずれも俄に採用できない。 ア 原告及び被告は,平成8年4月に勤務先で知り合い,平成9年2月5日原告の妊娠が判り,同月14日に婚姻の届出をし,原告は勤務先を退職した。両名の間には,同年10月9日に長男Aが,平成12年○○月○○日には二男Bが出生した。 イ 原告と被告とは,婚姻当初は横浜市に居住していたところ,平成9年7月10日ころ被告は勤務先を退職した。なお,同勤務先は,同年11月ころ倒産した。原告と被告とは,同年11月20日ころ,被告の両親らが居住する福岡県直方市に転居した。さらに被告はラーメン店の開業を目指し,しばらく秋田県で被告の伯母が経営する居酒屋で稼働した後,平成10年2月16日ころには福岡県内に店舗を借りてラーメン店を開業したが,営業不振のため平成11年4月ころ閉店した。 その後,被告は,建築会社の営業,石材屋,派遣作業員,互助会の営業等の職に従事したが,長続きせず,原告は,被告の収入が不安定で,失職して2,3か月収入がない時もあることなどに不満をもち,更に被告が以前に比べ職探しをしなくなっているが,被告に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになった。 ウ 原告と被告との同居中,原告が,被告の給料振込口座等通帳を管理しており,被告の給与は全額原告が管理していた。ただし,被告は婚姻期間中に職を転々としており,給与収入がなかったり,生活費として不十分な給与しか得られないことも度々あった。 エ 原告は,平成13年12月に被告の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになった。原告は,平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し,同月20日ころには直方市に帰る予定であったが,帰省中に別居の意思を固め,実家から帰らず,原告及び被告は以後別居している。 被告は,別居を予期しておらず,同年5月16日ころ,横浜市に来て原告によりを戻したい旨話したが,原告は応じなかった。同年7月8日ころ,被告は東京都江東区内に転居し,以後,運送会社で稼働し,完全時給制のため月収は一定しないが,平均して35万円程度の月収を得ており,平成15年分の年収は407万1330円である。 原告は,平成14年7月1日から,アルバイトや警備保障会社の事務員として稼働しているが,収入は月額8万円程度であり,平成15年分の年収は91万5200円である。 オ 原告は,平成14年11月25日,被告に対して離婚を求めて調停を申し立てた(平成14年(家イ)第7915号夫婦関係調整申立事件)が,平成15年3月3日不成立として終了した。一方で,同年2月ころ,原告は婚姻費用分担の審判を申し立て,被告が原告に対して平成15年3月分から同年8月分の婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる趣旨の決定を得た。 しかし,被告は,平成14年1月以降生活費等を原告に全く渡さないのみならず,上記決定にもかかわらず定められた婚姻費用を支払わない。また,被告は原告に生活用品 さらに詳しくみる:等荷物を送付しておらず,被告の両親がお年・・・ |
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