離婚法律相談データバンク 作業に関する離婚問題「作業」の離婚事例:「夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例」 作業に関する離婚問題の判例

作業」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例

作業」関する判例の原文を掲載:男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養育・・・

「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養育・・・

原文 び二男の年齢その他一切の事情に鑑み,被告が負担すべき養育費としては,長男,二男それぞれ月額4万円をもって相当と認める。
第4 結論
   以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養育費として,被告が原告に対し,長男及び二男がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り各4万円ずつ支払うことを相当と認め,慰謝料請求については30万円の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官  池 町 知 佐 子

離婚マニュアル

離婚関連キーワード