「用品」に関する事例の判例原文:夫の経済力に不満を抱き、妻が離婚請求をした事例
「用品」関する判例の原文を掲載:であること,被告は,現在の職場に平成14・・・
「夫の生活を顧みない態度により、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:であること,被告は,現在の職場に平成14・・・
| 原文 | いうことは相当でない。これらを総合考慮し,長男及び二男の親権者をいずれも原告と定めることを相当と認める。 4 養育費について 前記認定のとおり,平成15年の原告の年収は91万5200円であり,被告の年収は407万1330円であること,被告は,現在の職場に平成14年7月から稼働しているものであるが時給制で毎月の収入は必ずしも一定していないこと,長男及び二男の年齢その他一切の事情に鑑み,被告が負担すべき養育費としては,長男,二男それぞれ月額4万円をもって相当と認める。 第4 結論 以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも原告と指定し,養育費として,被告が原告に対し,長男及び二男がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り各4万円ずつ支払うことを相当と認め,慰謝料請求については30万円の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 |
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